住居確保給付金
金額 25 万 5,000 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3カ月間に限り(延長なし)1度限り、再支給が可能となりました。
コロナ特例再支給については、郵送申請のみです。以下の内容をよく確認の上書類をご用意ください。
実施機関 | 東京都杉並区 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都杉並区 |
上限金額 | 25万5000円 |
公募期間 | 2023年2月3日(金)〜3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
住居確保給付金の支給対象となる方は、次の1~8のいずれにも該当する方です。
1.離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2.(イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
又は
(ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(上限額あり)を合算した額(収入基準額)以下であること[収入要件]
収入とは次のとおりです。
(1)就労等収入:給与収入の場合は、総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
(2)公的給付等(失業等給付、児童手当等各種手当、公的年金):月額で算定します。
(3)親族等からの継続的な仕送り等
なお、新型コロナウイルス感染症拡大に関する「給付金」「貸付金」は算入しません。
5.申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金及び現金が資産基準額以下であること[資産要件]
6.誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと[求職活動等要件]
7.国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと(ただし、令和4年9月30日までに新規申請した方は、特例として令和3年6月以降の住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能。)
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと
対象費用
支給額の計算方法
計算式
(1)世帯収入の合計額が基準額(表2)以下の場合
支給額=家賃額
(2)世帯収入の合計額が基準額(表2)を超える場合
支給額=基準額(表2)+実際の家賃額ー世帯収入の合計額
支給額には上限があります(【支給額(表1)】)。
収入については「支給要件」4を参照してください。
・計算例
(1)1人世帯で収入額80,000円・家賃50,000円の場合、
収入額が表2の基準額以下であり、家賃は表1の支給上限額未満のため、
支給額=50,000円です。
(2)2人世帯で二人の収入合計額150,000円・家賃90,000円の場合、
収入合計額が表2の基準額を超えるため、
130,000円(基準額)+90,000円(家賃)-150,000円(収入額)=70,000円となり、支給額は表1の64,000円(支給上限額)です。
【支給額(表1)】
世帯人数 |支給上限額
・1人世帯 |53,700円
・2人世帯 |64,000円
・3~5人世帯|69,800円
【基準額(表2)】
世帯人数 |基準額
・1人世帯 | 84,000円
・2人世帯 |130,000円
・3人世帯 |172,000円
・4人世帯 |214,000円
・5人世帯 |255,000円
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