新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度を超える収入の減少が見込まれる方は、申請により介護保険料が減額又は免除になる場合があります。
なお、今後、国や東京都から示される基準等の改正に伴い一部内容が変更となる場合がありますので、ご了承ください。
※同一世帯の主たる生計維持者及び当該第一号被保険者が、令和3年の収入の申告をしていないと、減免の判定を行うことができません。減免の申請手続を行う前に、収入の申告手続をお願いします。なお、収入の申告についてご不明な点等がある場合は、税務署(確定申告が必要な方)又は令和4年1月1日現在住民登録がある市区町村の住民税担当部署(令和4年1月1日現在墨田区に住民登録がある方は、墨田区税務課)(確定申告が必要でない方)へご相談ください。
実施機関 | 東京都墨田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年12月19日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる第一号被保険者
1.新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の2点の全てに該当する第一号被保険者
・(1)同一世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれか(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の収入と比べて3割以上減少する見込みであること。(令和3年と令和4年の収入の比較は、同じ収入の種類で行います。)
・(2)上記(1)で、「3割以上収入減少する見込みである」とした種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※同一世帯の主たる生計維持者は、介護保険の加入者に限りません。
対象費用
1.新型コロナウイルス感染症により、同一世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の2点の全てに該当する第一号被保険者
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の令和元年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減額
計算式
*対象保険料額(A×B/C) × 減額又は免除の割合(d) = 減免額
ただし、Bがゼロまたはマイナスの場合、または、Cがゼロの場合は減免額を算出できません。
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
【表2】
第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額
・令和3年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止・失業をした場合 減額又は免除の割合(d):10分の10
・200万円以下であるとき減額又は免除の割合(d)10分の10
・200万円を超えるとき減額又は免除の割合(d)10分の8
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