募集終了

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給事業

上限
金額
5

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国が行う特に家計への影響が大きい低所得世帯(非課税世帯等)及び、それに次ぐ均等割のみ課税の世帯(地方創生臨時交付金を活用して市独自で行う事業)に対し、生活の支援を行うために一時金を給付するものです。

実施機関 北海道歌志内市
都道府県 北海道
対象地域 北海道歌志内市
上限金額 5万円
公募期間 2022年12月8日(木)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者等
1.令和4年9月30日(基準日)において、歌志内市の住民基本台帳に記録されている方で、次の①から③に該当する世帯の世帯主の方(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方)
①令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する世帯員全員が令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯。ただし、市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は除く(1人でも市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等でない方がいる場合は対象となります)。
②令和4年1月以降の家計急変世帯
令和4年1月以降の家計急変世帯(①に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降申請日の属する前月までの家計が急変し、同一の世帯に属する方全員が令和4年度分の市町村民税が非課税世帯と同様の水準にあると認められる世帯)
③令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税となる世帯
同一の世帯に属する者の中で、令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者がいる世帯で、市町村民税均等割以外の税が課されている者がいない世帯(ただし、①または②に該当する世帯を除く)
※注意:①から③の複数に該当しても、当該給付金を二重に受給することはできません。①から③のどれか一つの受給となります。

2.基準日の翌日以降の世帯変更(離婚等)により住民税非課税世帯等と同程度の収入となったとしても、本給付金の対象にはなりません。
あくまでも、基準日時点の世帯の状況により判断されます。
※くわしくは、福祉事業グループへお問い合わせ下さい。

申請を必要とする世帯とは
ア 令和4年1月2日以降に本市に転入された方で、本市において税情報を入手することができない世帯
※例えば、令和4年1月2日以降から歌志内市に転入するまでに2回以上転出転入をされている方については、本市において、本市に転入する直前の市町村(住所)は把握できても、その前(前々住所)の市町村は把握できず、税情報の照会ができませんので、申請が必要となります。
イ 令和4年度分の市町村民税均等割のみ課税の世帯
②家計急変世帯の場合は、本市で対象世帯を把握することができませんので、家計急変世帯と思われる方は、福祉事業グループまでご連絡ください。早急に、申請書を送付します。

家計急変世帯とは
これまで(R3.1.1~R3.12.31まで)は一定の収入があり、市町村民税均等割が課税されている世帯であっても、令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が減少したことにより市町村民税均等割が非課税相当となった世帯が家計急変世帯です。よって、新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入(所得)が減少し、非課税相当となっても、当該給付金の対象にはなりません。   
非課税相当の判断をするための早見表を次のとおり作成しましたので、ご参照ください。
ただし、この表は歌志内市(3級地)に当てはまるものです。
<非課税相当 収入 限度額>
扶養している親族の状況:限度額
単身又は扶養親族がいない場合:930,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合:1,378,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合:1,680,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合:2,097,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合:2,497,000円
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合:2,043,000円

<非課税相当 所得 限度額>
扶養している親族の状況:限度額
単身又は扶養親族がいない場合:380,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合:828,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合:1,108,000円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合:1,388,000円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合:1,668,000円
障害者、未成年、寡婦、ひとり親の場合:1,350,000円

対象費用

給付額
1世帯あたり、5万円

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