募集終了 締切 : 2022年12月09日(金)

観光経営力強化事業補助金

上限
金額
1,500

東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の中小企業の観光事業者の事業の生産性向上や新サービス・商品の開発等を促進し、都内の観光産業の活性化につながる取組を支援しています。

実施機関 東京都
都道府県 東京都
対象地域 東京都
上限金額 1500万円
公募期間 2022年10月12日(水)〜12月9日(金)
対象者 企業
対象業種 その他,卸売・小売業,飲食業,サービス業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

 補助対象事業者
 申請にあたっては、以下の(1)~(5)全ての要件を満たす必要があります。
(1) 中小企業者(会社及び個人事業者)
 中小企業者とは、サイトの表に該当する事業者で、大企業が実質的に経営に参画していない者をいいます。

※「大企業」とは、前記に該当する中小企業者以外の者で、事業を営む者をいう。ただし、次に該当する者は除く。
 ア 中小企業投資育成株式会社
 イ 投資事業有限責任組合

※ 「大企業が実質的に経営に参画」とは、以下事項に該当する場合をいう。
 ア 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
 イ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
 ウ 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
 エ その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる。

(2) 東京都内で、旅行者向けにサービス・商品を販売・提供する事業を営む(予定を含む。)観光事業者で次のア~オのいずれかに該当する者
 ア 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。

 イ 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第 11 項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第 13 項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するものは除く。

 ウ 東京都内において販売場を設け、営業を行っている小売事業者。

 エ 東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。

 オ その他東京都内において、旅行者に対して直接サービス開発・提供や商品開発・製造・販売などを行っている者として、公益財団法人東京観光財団理事長が認める者。
※申請資格として行う事業でないものは対象外です。

(例)旅館業法上の営業許可を持つ宿泊施設が、食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していない(申請していない)状況で、新規開業する飲食店を補助対象として申請することはできません。

※申請資格を直接取得していない事業者からはご申請いただけません。

(例)旅館業法上の営業許可は第三者のホテル運営会社が取得している場合、その宿泊施設が入るビルを保有する事業者から当該補助金について申請することはできません。

(3)次のア~イの全てに該当する者
 ア 東京都内に登記簿等上の本店又は支店があり、令和4年4月1日現在で、引き続き2年以上事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
 イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定であること

(4)次のア~ウのいずれかに該当する者
 ア 法人の場合は、東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により都内所在等が確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書を提出できること

 イ 個人事業者で事業税が課税対象の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、都税事務所発行の納税証明書(事業税が非課税につき提出できないものを除く。)及び区市町村発行の代表者の住民税納税証明書を提出できること

 ウ 個人事業者で事業税が非課税の方の場合は、税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写しにより都内所在等を確認できること。また、代表者分について、税務署発行の所得税納税証明書及び区市町村発行の住民税納税証明書を提出できること

(5)次のア~スの全てに該当する者
 ア 同一テーマ・内容で、東京観光財団・東京都中小企業振興公社・国・都道府県・区市町村等から補助を受けていない者(ただし補助対象経費が明確に区分できる場合は対象とする)

 イ 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものではない者

 ウ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けていない者(法人その他の団体にあっては代表者も含む。) 

 エ 事業税その他租税の未申告又は滞納がない者

 オ 東京都及び東京観光財団等に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていない者

 カ 国・都道府県・区市町村・東京観光財団・東京都中小企業振興公社等から補助事業の交付決定取消し等を受けていない者、又は法令違反等不正の事故を起こしていない者

 キ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していない者

 ク 補助事業の実施に当たって関係法令を順守し、必要な許認可を取得する者

 ケ 「観光事業者のデジタル化促進事業」と同一内容の申請をしていない者

 コ 補助事業の進行管理等に対応することが可能である者

 サ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、新商品開発施設等)を原則として東京都内に有している者

 シ 過去に観光経営力強化事業の支援決定を既に受けている者は、申請時点において当該補助事業の確定・完了している者(補助対象となる期間中1社1採択)

 ス 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でない者

対象費用

・補助率:補助対象経費の2分の1以内

・補助限度額:1,500万円(下限額:100万円)
   ※「新サービス・商品開発費」と「集客・販路開拓費」の補助限度額は、合わせて合計500万円(補助対象経費は1,000万円)となります。

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