中小事業者物価高騰等緊急支援金
基本情報
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【事業者向け】中小事業者物価高騰等緊急支援金
立川市は、コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けている市内中小事業者の経営の下支えを目的として、『立川市中小事業者物価高騰等緊急支援事業』の受付を9月1日(木曜日)より開始します。
本事業は、一定の要件を満たす市内中小事業者に対し、令和3年にかかった水道光熱費、燃料費を積算根拠とした支援金を支給するものです。
実施機関 | 東京都立川市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都立川市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜12月23日(金) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
次の全ての要件を満たす中小事業者
1.中小事業者に該当する
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる法人または個人、もしくは中小企業信用保険法第2条第1項第5号に掲げる医業を主たる事業とする法人及び同項第6号に掲げる特定非営利活動法人である。
2.個人:令和4年1月1日時点において、市内で事業を営み(市内に事業所等があるものに限る。)、かつ、申請日以降も市内で事業を継続する意向である者
法人:令和4年1月1日時点において、市内で事業を営み(市内に事業所等があるものに限る。)、直近の事業年度に係る法人市民税を立川市に納付し、かつ、申請日以降も市内で事業を継続する意向である法人
3.立川市契約における暴力団等排除措置要綱第2条第3号に掲げる暴力団ではなく、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第4号に掲げる暴力団員等でない
4.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しない
5.個人又は法人及び当該法人の代表者が立川市税を滞納していない(個人又は当該法人の代表者の課税権が他市区町村にあるものについては、当該市区町村民税(個人住民税))
6.当支援金の交付を受けていない(※申請は1事業者1回のみとなります。)
(注意)個人の場合は、令和3年分の確定申告(所得税)における事業収入と不動産収入の合計が主たる収入であることが必要です。
※主たる収入とは、収入全体のうち、最も大きい割合を占めるものをいいます。
その他、対象要件の詳細は申請説明書を必ずご確認ください。
対象費用
支援金交付額
・令和3年の確定申告(法人の場合は法人税、個人の場合は所得税)における「水道光熱費」「燃料費(ガソリン、灯油、重油、軽油)」の合計金額の30%に相当する額(上限額があります。申請説明書でご確認ください)。
・法人は5万円、個人は3万円に満たない場合は対象外となります。
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