新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会で実施している緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を終了した世帯等で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
・申請期間が令和4年12月31日まで延長となりました。
・求職活動要件が一部緩和されました。
・令和4年10月1日より窓口の場所が、区役所3階生活福祉課に変更となりました。
今後、変更等ありましたら順次更新していきます。
実施機関 | 東京都墨田区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都墨田区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2021年7月1日(木)〜22年12月31日(土) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
以下のいずれにも該当する者
1.次の1から6のいずれかに該当する者であること
1.総合支援資金の再貸付を借り終わった者
2.申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である者
3.総合支援資金の再貸付が不承認となった者
4.令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けており、申請日の属する月の前月までに借り終わる者(1から3の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く)
5.令和4年1月以降に新たに生活困窮者自立支援金を申請する場合で、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けており、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(1から4の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く)
6.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給(3か月間)が終了した者
2.申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
3.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、次の収入基準額以下であること
単身世帯 137,700円、2人世帯 194,000円、3人世帯 241,800円、4人世帯 283,800円、5人世帯 324,800円、6人世帯 372,000円
4.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、次の金額未満であること
単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、 3人以上世帯:100万円
5.次の1か2のいずれかに該当すること
1.公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
※求職活動要件が4月から緩和されました。
・月1回以上、自立相談支援機関又は区の面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所(ハローワーク)または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口等で職業相談を受ける
・月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
2.生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象費用
月額支給額
単身世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
支給期間
最大3か月間
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給の3か月分が受け終わった方で、一定の支給要件に該当する方は、申請期間内に一度に限り、最大3か月の再支給の申請をすることができます。
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