募集終了 締切 : 2022年12月31日(土)

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

上限
金額
10

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付が終了するなど新たな貸付を利用することができない世帯に対し、就労による自立または円滑な生活保護への受給へつなげるため新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給するものです。

実施機関 北海道石狩市
都道府県 北海道
対象地域 北海道石狩市
上限金額 10万円
公募期間 2022年9月13日(火)〜12月31日(土)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象者
自立支援金の支給対象者は、次表の(1)~(9)のいずれにも該当する方です。
(1)次のいずれかに該当する方であること
(イ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた方であって、自立支援金の申請日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までにこの再貸付の最終借入月が到来していること
(ロ)再貸付を受けている方で、申請日の属する月がこの再貸付の最終借入月であること
(ハ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと
(ニ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること
(3)申請日の属する月における、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の収入の額を合算した額が、基準額※と住宅扶助基準に基づく額を合算した以下であること(別表1参照)
※基準額・・・市町村民税が課税されない方の収入額に1/12を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
(4)申請日における申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(この額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること(別表2参照)
(5)次のいずれかに該当すること
(イ)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等を支援を受ける
・月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設置する無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(ロ)生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6)職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(7)生活保護を、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する方が受給していないこと
(8)偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
(9)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

【別表1】
世帯人数|収入基準額
・1人|103,000円
・2人|145,000円
・3人|174,000円
・4人|209,000円
・5人|242,000円

【別表2】
世帯人数|資産要件
・1人|468,000円
・2人|690,000円
・3人|846,000円
・4人|1,000,000円
・5人|1,000,000円

対象費用

支給額・支給期間
(1)支給額
自立支援金は一月ごとに支給し、その月額は以下のとおりです。
・単身世帯 支給額:6万円
・2人世帯 支給額:8万円
・3人以上世帯 支給額:10万円

(2)支給期間
3ケ月とします。

※申請日の属する月で再貸付が終了する方については、最終借入月の翌月分から支給となります。
※申請日の属する月までに再貸付が終了している方(または再貸付申請したが不決定になった方)については、申請日の属する月から支給となります。

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