募集終了

【新型コロナウイルス感染症】後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方は、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。なお、感染症の拡大防止及び予防のため、減免申請書をこのホームページからダウンロードし郵送で申請することも可能です。詳しくは保険年金課後期高齢者医療担当までお問合せください。(※減免を受けるには、申請が必要です)

実施機関 北海道北広島市
都道府県 北海道
対象地域 北海道北広島市
上限金額
公募期間 2022年6月10日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

保険料の減免が対象となる方
1.保険料全額が免除となる方
 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

2.保険料の一部が減免となる方
 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、主たる生計維持者が次の3つの要件すべてに該当する場合
・事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本年の収入のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
・令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
・収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

対象費用

保険料減免額の計算方法
保険料の減免額は、減免対象の保険料額に、所得の合計額に応じた減免割合をかけて計算します。
(保険料の減免額=減免対象の保険料額×所得の合計額に応じた減免割合)

減免対象の保険料額は、以下のAにBをかけたものをCで割って計算します。
(減免対象の保険料額=A×B÷C)
A:令和4年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年中の所得額
C:世帯の令和3年の所得合計額(世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額)

減免割合表
主たる生計維持者の令和3年における合計額 減免割合
    300万円以下の場合        10分の10
    400万円以下の場合        10分の8
    550万円以下の場合        10分の6
    750万円以下の場合        10分の4
   1,000万円以下の場合        10分の2

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