転入する若者世帯等の賃貸住宅の家賃の一部を助成
金額 540 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 若者世帯及び単身世帯の転入促進により市の活性化を図るため、賃貸住宅の家賃の一部を助成しています。
市外から転入し、賃貸住宅に居住されている40歳未満、または中学生までのお子さんがいる方、市内在住で結婚と同時に賃貸住宅に入居される若者世帯の方は、ご相談ください。
実施機関 | 北海道三笠市 |
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都道府県 | 北海道 |
対象地域 | 北海道三笠市 |
上限金額 | 540万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【対象者】
○転入し、市内の賃貸住宅に居住する世帯で下記に該当する世帯
(1)若者世帯
夫婦いずれかが満40歳未満の世帯又は中学生までの子が居住しかつその子を扶養している夫婦世帯又は寡婦(夫)世帯
(2)単身世帯
満40歳未満で職業を有する単身世帯
○市内居住者で婚姻と同時に市内の賃貸住宅に入居する若者世帯
○転入の日前1年間において市内に住所を有していなかった世帯
○世帯全員が市及び現住所地の市町村において納入すべき税及び使用料等を滞納していないこと。
○本人及び同居者に外国人を含む場合は、その外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に基づく永住許可を受け、本市の住民基本台帳に記録されていること。
○本人及び同居者のすべての者が市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。
○本人及び同居者のすべての者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
○転入後、住民として1年以上居住を約束する誓約書を提出すること。
○市内に勤務する国家公務員又は地方公務員を除く。(看護師及び准看護師は除く。)
【対象住宅】
○市内の賃貸住宅とし、下記の住宅は除きます。
(1)公的賃貸住宅
(2)社宅、官舎、寮等の事業主等から貸与されている給与住宅
(3)親族(3親等以内)が所有又は居住している住宅
対象費用
【助成金額】
○若者世帯の場合は、家賃月額から住宅手当等を控除した額の1/2に3を乗じた額を、9万円を上限として60ヶ月助成。
※子を扶養している又は60ヶ月の助成期間内に新たに子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業するまで助成します。
○単身世帯の場合は、家賃月額から住宅手当等を控除した額の1/2に3を乗じた額を、6万円を上限として36ヶ月助成。
※36ヶ月の助成期間内に婚姻等により若者世帯となった場合は、助成期間を60ヶ月とし、助成期間内に子を扶養した場合は、その子が中学校を卒業するまで助成します。
○助成金は、3ヶ月ごとの合計額(千円未満の端数は切り捨て)とし、みかさ共通商品券で交付します。(第1回目のみ前交付します。)
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