募集終了

砂川市特定不妊治療費助成事業

上限
金額
30

令和4年4月から、特定不妊治療費が保険適用されます。これまで、北海道の特定不妊治療費助成に上乗せして、砂川市独自の助成を行い自己負担の軽減を図ってきましたが、北海道の特定不妊治療費助成がなくなったことから保険適用分の自己負担が生じ、負担が増加する見込みであることから、令和4年4月以降に治療を開始した場合については、次の通り保険適用分の自己負担額(高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額)を助成します。

実施機関 北海道砂川市
都道府県 北海道
対象地域 北海道砂川市
上限金額 30万円
公募期間 2022年9月14日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

●令和4年4月1日以後に治療を開始した場合
対象となる治療
 体外受精および顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
 ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による治療法は対象となりません。

対象者
1.原則、法律上の婚姻をしている方。生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
3.ご夫婦のいずれかが、砂川市に住民登録がある方
4.市税の滞納がない方
5.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方

●令和4年3月31日以前に治療開始し、令和5年3月31日までに終了した1回の治療について
(北海道の経過措置による助成が適用になる者)  
対象となる治療
 体外受精および顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。 医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。
ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による治療法は対象となりません。

対象者
1.婚姻をされている方
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦
3.ご夫婦のいずれかが、砂川市に住民登録がある方
4.北海道が実施する特定不妊治療費助成事業の決定を受けている方
5.市税の滞納がない方
6.助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方

対象費用

●令和4年4月1日以後に治療を開始した場合
助成の内容
1.助成額
体外受精及び顕微授精に要する自己負担額(保険適用分。ただし、高額療養費制度適用となる場合は適用後の自己負担額とする。)

2.助成回数
 はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満の場合は通算3回)まで助成します。
 また、特定不妊治療費助成事業による助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合についても、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上の場合は通算3回)まで助成します。

●令和4年3月31日以前に治療開始し、令和5年3月31日までに終了した1回の治療について
(北海道の経過措置による助成が適用になる者)
助成の内容
1.助成額
 治療に要した費用から北海道特定不妊治療費助成事業による助成金を控除した額で、1回につき15万円(初回治療に限り30万円)を上限とします。ただし、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療や、採卵したが状態がよい卵が得られないなどのために治療を中断した場合は、1回につき7万5千円を上限とします。
 また、特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、15万円まで助成します。(採卵を伴わない治療を除く。)

2.助成回数
 初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満の場合は通算3回)まで助成します。
 また、特定不妊治療費助成事業による助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、第2子以降の特定不妊治療を行う場合についても、第2子以降の治療の対象となる子ども毎に、はじめて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上の場合は通算3回)まで助成します。

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