募集終了 締切 : 2022年09月26日(月)

住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、申請により、3カ月間に限り(延長なし)1度限り、再支給が可能となりました。

コロナ特例再支給については、郵送申請のみです。以下の内容をよく確認の上書類をご用意ください。

実施機関 東京都杉並区
都道府県 東京都
対象地域 東京都杉並区
上限金額
公募期間 2022年9月6日(火)〜26日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給要件 支給額の計算方法 支給方法
通常の新規申請と同じです。
住居確保給付金の支給事業ページの支給要件、支給額の計算方法、支給方法の項目をご確認ください。

求職活動要件について
以下の求職活動及び就労支援を受けることが受給の要件となっています。要件を満たさないと区が判断した方は支給期間中でも中止となりますので、ご注意ください。
(詳細は支給決定通知送付時に説明文と報告用の様式を同封します)

離職・廃業(規則第3条第1号)
1.申請時のハローワークへの求職申込(令和3年12月から、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口への求職申込みも認められます)
2.常用就職を目指す就職活動を行うこと
3.月に1回以上のくらしのサポートステーションとの面談等
4.月に2回のハローワークにおける職業相談等
5.週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
・4及び5の要件について、当分の間、回数を月1回に緩和します。
・緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置時においては、解除される月の翌月末までの間、4及び5の要件を満たしていなくても構いません(求職活動を妨げるものではありません)。

減収:休業等(規則第3条第2号)
1.月に1回以上のくらしのサポートステーションとの面談等
2.休業等の状況についてくらしのサポートステーションへ報告
3.原則くらしのサポートステーションにおける面談を実施し、本人に応じた活動方針を決定する(プラン決定を前提)

通常のコロナ特例でない再支給について
住居確保給付金受給期間終了後に解雇された場合は、延長が可能な通常の再支給申請ができる場合があります。解雇通知書または離職理由(解雇)が確認できる離職票、雇用契約内容が確認できる書類をご持参の上、最初にくらしのサポートステーションにご相談ください。再支給要件に該当するか確認します。
(あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意していた場合は会社都合の解雇にはあたりません。また、解雇通知書等の書類がなく、口頭で退職を促されたような場合は対象になりませんので、必ず書類をご持参の上ご相談ください。)

対象費用

支給額の計算方法
計算式
(1)世帯収入の合計額が基準額(表2)以下の場合
 支給額=家賃額(上限 表1)

(2)世帯収入の合計額が基準額(表2)を超える場合
 支給額=基準額(表2)+実際の家賃額ー世帯収入の合計額(上限 表1)
 ・給与収入の場合は、総支給額から通勤手当を除いたもので、手取り額ではありません。 
 ・自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)です。
 ・その他に、公的給付等(失業等給付、児童手当等各種手当、公的年金等)の月額、親族等からの継続的な仕送り等も収入となります。

表1、表2はサイトをご確認ください。

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