募集終了 締切 : 2022年09月30日(金)

介護助手活用促進事業

上限
金額
10

この事業は,介護サービス事業者が介護事業所における介護職の業務の見直し等を行い,元気高齢者や再就職を希望する方などの地域人材を,直接介助以外の補助業務に従事する「介護助手」として雇用する取組を支援することを目的としています。

実施機関 北海道函館市
都道府県 北海道
対象地域 北海道函館市
上限金額 10万円
公募期間 2022年7月25日(月)〜9月30日(金)
対象者 企業
対象業種 医療・福祉

詳細情報

対象者

事業対象者
函館市内で下記の事業を行う介護サービス事業者を対象とします。
■介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち,通所介護,通所リハリビテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護を行う事業
■法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービスを行う事業
■法第8条第25項に規定する介護保険施設
■法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスのうち,介護予防通所リハビリテーション,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業
■法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業
■法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業
■旧介護保険法(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法をいう。)第8条第26項に規定する介護療養型医療施設

事業者における具体的な取組内容
(1)業務の効率化・介護職の働き方の検討
○事業所内の業務整理・介護業務と附帯業務の区分介護助手の導入・活用に向け,介護に関連する一連の業務を整理・区分し,介護助手が担う介護の附帯業務についてとりまとめます。
さらに介護職と介護助手の業務分担と労働時間の切り分け等を通じて介護助手の活用を検討し,労働環境の整備・改善に向けた取組みを行います。
(2)地域への広報および短期雇用就労マッチング
○地域住民への広報の実施
元気高齢者などの地域人材を,介護助手としての就労機会につなげられるよう,事業の趣旨をPRするための地域住民向けパンフレットの配布や,事業内容を説明するための説明会を開催するなど広報を行います。
○短期雇用就労マッチング
パンフレットの配布や説明会の開催等の結果,実際に介護助手として就労を希望する者を募り,面談を実施し,事業所の業務ニーズと就労希望者のマッチングを行います。
マッチング成立者には継続雇用を前提として,3か月間の短期雇用契約を締結します。
※地域への広報に関しては市も支援します。
(3)雇用した介護助手への介護の附帯業務の指導
○OJT研修※等による介護の附帯業務の指導
OJT研修等により,雇用した介護助手が事業所内の介護の附帯業務を担うことができるよう指導します。
また,事業所は労働環境の整備・改善と介護職の専門職化に取組みます。
○継続雇用就労マッチングの実施
短期雇用契約期間終了後に継続雇用就労マッチングを行い,事業所との直接雇用に結び付け,就労機会の提供と人材確保につなげます。
※OJT研修:職場内実務研修

対象費用

雇用奨励金の交付
○事業対象者が,具体的な取組み内容の(1)~(3)を実施し,短期雇用契約で介護助手を3か月間雇用後に継続雇用就労マッチングを行った場合,介護助手へ支払った賃金に対し,雇用奨励金を交付します。
なお,介護助手を雇用するための人件費に対して,他から助成等を受けている場合には補助の対象とはなりません。
※3か月間の短期雇用契約期間終了後に継続雇用就労マッチングを行った結果,継続雇用に至らなかった場合でも雇用奨励金の交付を受けることができます。
※人件費を補助対象としない北海道の「介護助手普及促進事業」との併用は可能です。
北海道の介護助手普及促進事業の申請受付は,令和4年7月6日をもって終了しておりますが,追加募集される場合がありますので,随時,北海道のホームページをご確認ください。
○雇用奨励金の額は,1人あたり10万円(ただし3か月間の短期雇用契約期間の賃金(基本給のみ)が10万円に満たない場合は,賃金として支払った額とする。)とし,予算の範囲内で交付するものとします。なお,千円未満の端数は切り捨てます。

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