募集終了 締切 : 2023年02月28日(火)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)及び北海道子育て世帯臨時特別給付金

上限
金額
5

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(児童1人あたり5万円)を支給するものです。
また、子育て世帯生活支援特別給付金の対象となる児童に対し、北海道子育て世帯臨時特別給付金(児童1人あたり1万円)が合わせて支給されます。

実施機関 北海道旭川市
都道府県 北海道
対象地域 北海道旭川市
上限金額 5万円
公募期間 2022年7月19日(火)〜23年2月28日(火)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象児童
H16.4.2~R5.2.28までに出生した児童
※特別児童扶養手当の支給対象の場合は、H14.4.2~R5.2.28までの間に出生した児童

支給対象者
次の、(1)所得要件のいずれかに該当し、かつ(2)養育要件のいずれかに該当する方で、ひとり親世帯分を受給していない方
(1)所得要件
ア.令和4年度分の市町村民税均等割が非課税の方、または市町村条例により当該市町村民税均等割が免除された方
イ.上記ア以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、上記アと同様の事情にあると認められる方

(2)養育要件
(1)所得要件アの場合の申請の有無
※イの場合、どの養育要件でも申請が必要です。
ア.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員でない方) 不要
イ.令和4年4月分の児童手当受給者(公務員の方) 必要(ウも満たす場合、不要)
ウ.令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者 不要
エ.和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員でない方) 不要
オ.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方(公務員の方) 必要(ウもしくはカも満たす場合、不要)
カ.令和4年5月~令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格及び額改定の認定を受けた方 不要
キ.上記のいずれにも該当しない方で、令和4年3月31日時点で
H16.4.2~H19.4.1までに出生した児童を養育する方で国内に住所を有する方、又は令和4年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住所を有することになった方 必要

注1)養育要件エ、カに該当の方で、令和4年4月以降に旭川市に転入された方については、転入前の市町村にて本給付金が支給されます。ただし、離婚等により、児童手当及び特別児童扶養手当の受給者が転入を機に変更となった方や海外からの転入の場合は、旭川市で支給される場合があります。
注2)離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、本給付金をご自身が受け取れる可能性がありますので、担当まで御連絡ください。

対象費用

支給額
児童1人あたり一律6万円(口座振込名称は「アサヒカワシコソダテキユウフキン」。)
※令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)として児童1人あたり5万円、北海道子育て世帯臨時特別給付金として児童1人あたり1万円の、計6万円が支給されます。

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