募集終了

木造住宅・建築物への耐震助成

上限
金額
500

昭和53年の宮城県沖地震では家屋が全半壊するなど、甚大な被害が発生しました。
このため、今後の地震被害を軽減させるために建築基準法が改正(昭和56年6月)され、建築物の構造強度に関する基準が大幅に強化されました。
このとき改正された構造基準が新耐震基準、昭和56年5月以前の基準が旧耐震基準と呼んでいます。
「阪神・淡路大震災」での被害統計によると、旧耐震基準で建築された建築物(特に木造2階建ての住宅)の被害が甚大であったにもかかわらず、新耐震基準のものは被害が少なくすみました。
足立区では、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。
この耐震診断・耐震改修工事助成は、区に登録する耐震診断士が行った診断が条件となっています。

※令和7年度末まで一部の地域(特定地域)の助成金を拡充しました。
※全て契約をする前に申請(事前申請)をして下さい。契約後の申請は助成対象外になります。
※建物登記がない場合は固定資産税の納税通知書にて確認します。ただし相続や売買等の建物は所有権移転登記等を終らせてからでないと助成対象外になります。

実施機関 東京都足立区
都道府県 東京都
対象地域 東京都足立区
上限金額 500万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

○木造住宅・建築物の耐震診断助成
 助成の対象となる住宅・建築物は木造で、以下の建物となります。
・戸建住宅
工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの。
・共同住宅
賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの。
・特定建築物
・一定以上の危険物の保管施設など
・不特定多数の者が利用する建築物で、特定用途、かつ、一定規模の建築物 なお、助成には以下のような条件があります。
・昭和56年5月までに建築されたもの
・診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震診断の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。詳細な条件については、下記の問合せ先までご相談下さい。

○木造住宅・建築物の耐震改修工事等助成
耐震改修工事の助成は、上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。
なお、助成には以下のような条件があります。
・おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
・耐震改修工事の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
・耐震改修工事の助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
・耐震診断士が工事監理を行うこと
・耐震シェルター・ベッドに対する助成をうけた方は、耐震改修工事助成はうけられません。
※耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。
※このほか、建築基準法に違反しているものなどは、助成ができない場合があります。

対象費用

○木造住宅・建築物の耐震診断助成
木造戸建住宅 
助成率:- 助成額:上限10万円
木造共同住宅 
助成率:診断費用の2分の1以下
助成額:上限500万円(ただし、1棟の戸数×10万円の額以下)
木造特定建築物 助成率:診断費用の2分の1以下 助成額:上限500万円
※消費税は助成対象外となります。
また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。

○木造住宅・建築物の耐震改修工事等助成
戸建住宅 工事種別:補強工事 助成の率:耐震改修工事費の2分の1以下
助成額:一般世帯 上限80万円、特例世帯(※1)上限100万円
共同住宅 工事種別:補強工事 助成の率:耐震改修工事費の2分の1以下 助成額:上限3000万円
特定建築物 工事種別:補強工事 助成の率:耐震改修工事費の2分の1以下 助成額:上限2000万円
戸建住宅・共同住宅 工事種別:解体工事 助成の率:除却工事費の2分の1以下 助成額:上限50万円
特定建築物 工事種別:解体工事 助成の率:除却工事費の2分の1以下 助成額:上限100万円
※1特例世帯とは:60歳以上の方がいる世帯、障がい者の方がいる世帯、非課税の世帯
※消費税は助成対象外となります。また、助成額は千円未満を切り捨てた額となります。
※その他、建物の延べ床面積による限度額算定も行ないます。
※除却工事についても、区の助成を受けた耐震診断が必要です。
※平成29年4月より特定建築物の解体工事助成が加わりました。

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