ひとり親家庭等の親への資格取得支援(給付金)
金額 528 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭等の親(注)が、就職・転職・スキルアップのための資格取得や技能習得を目指すときに利用できる「給付金」があることをご存知ですか?
「1.受講費用の給付」と「2.受講期間中の生活費の給付」があり、どちらも親子支援課事業係(豆の木相談室)で相談を受け付けています。
また、1または2の給付金事業の利用者向けに、お子さん(小学6年生まで)の一時的な保育や送迎等の利用料金を助成する「3.育児支援サービス利用料金助成事業」があります。
実施機関 | 東京都足立区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都足立区 |
上限金額 | 528万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.受講費用の給付
次の要件をすべて満たすことが必要です。
・足立区内に住所を有するひとり親家庭等の親(注)で20歳未満のお子さんを扶養している方
・児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方
・教育訓練講座を受講することが、適職につくために必要であると認められた方
・過去にひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給を受けていない方
(注)児童扶養手当を受給している方でひとり親ではない方も対象となる場合があります。くわしくはご相談ください。
2.受講期間中の生活費の給付
次の要件をすべて満たすことが必要です。
・足立区内に住所を有するひとり親家庭等の親(注)で20歳未満のお子さんを扶養している方
・児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準にある方
・修業期間1年以上の養成機関において、対象の資格の取得が見込まれる方
・就業(仕事)または育児と修業との両立が困難であると認められる方
・過去にひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給を受けていない方
(注)児童扶養手当を受給している方でひとり親ではない方も対象となる場合があります。くわしくはご相談ください。
対象費用
1.受講費用の給付
本人が支払った受講費用の一部(注)(一般教育訓練、特定一般教育訓練については、支給の上限は20万円です。専門実践教育訓練については、支給の上限は修業年数×40万円(最大160万円)です)。
ただし算定した給付額が1万2千円以下の場合は支給されません。
対象となる費用は、入学金・受講料・教科書教材費およびこれらにかかる消費税です。
2.受講期間中の生活費の給付
高等職業訓練促進給付金
非課税世帯の場合は月額10万円。
課税世帯の場合は月額7万5百円。
※最終年(修業期間中における最後の12ヶ月)は上記の月額に4万円を加算して支給(要件あり)
高等職業訓練修了支援給付金
修了日を経過した日以後に支給します。
【支給額】
非課税世帯の場合は5万円。
課税世帯の場合は2万5千円。
高等職業訓練修了支援付加給付金
取得した国家資格等を生かして足立区内の事業者に就職した場合に支給します。
【支給額】
非課税世帯の場合は5万円。
課税世帯の場合は2万5千円。
3.育児支援サービス利用料金助成事業
養成機関の在籍1ヶ月につき3千円(年間で最大3万6千円)
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