令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロードコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用し、1世帯当たり10万円を給付します。
(注釈)既に本給付金(令和3年度住民税非課税世帯、家計急変世帯に対する給付分)を受給した世帯、または既に本給付金を受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯に対し追加で支給するものではありません。
実施機関 | 東京都練馬区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月24日(金)〜9月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
1.住民税非課税世帯
下記(1)から(3)の全てに当てはまる世帯
(1)令和3年度の住民税は課税されていたが、令和4年度に住民税非課税になった
(2)令和3年12月10日現在、日本国内の市区町村に住民登録をしている
(3)令和4年6月1日現在、練馬区に住民登録をしている
2.家計急変世帯
1のほか、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、令和4年度分の住民税が課されている
世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯
(注釈1)1は既に本給付金(令和3年度住民税非課税世帯、家計急変世帯に対する給付分)を受給した世帯、または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯をのぞく
(注釈2)2は既に本給付金(令和3年度住民税非課税世帯、家計急変世帯に対する給付分)を受給した世帯、または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯をのぞく
(注釈3)1、2ともに住民税が課されている他の親族等から扶養を受けている方のみで構成されている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)世帯をのぞく
〈例〉(1)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯
(2)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯 など
対象費用
支給額
1世帯当たり10万円。
・1世帯1回限り。上記1、2の重複受給はできません。また「令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受給された世帯は対象となりません。
・虚偽の申告に基づき支給を受けたことが明らかになった場合には、返還を求めることになります。なお、虚偽により支給を申請することは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
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