募集終了

各種融資あっせん制度

上限
金額
1,000

市内で商工業を営む事業者のために運転資金・設備資金・緊急特別運転資金・普通創業資金・特定創業資金について、市内の提携金融機関にあっせんします。 

小規模事業者振興資金利子補給制度
 新型コロナウイルス感染症で影響を大きく受けている方が市の「緊急特別運転資金」を利用した場合の利子補給額を拡大しました。

 

実施機関 東京都武蔵村山市
都道府県 東京都
対象地域 東京都武蔵村山市
上限金額 1000万円
公募期間 2022年4月19日(火)〜
対象者 企業
対象業種 サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

1 運転資金・設備資金・緊急特別運転資金
申請できる方は下記のとおりです。
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。)

・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。

次の要件が必要です。
1.市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。
2.既に納期の経過した市税を完納していること。
3.適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
4.この制度により融資を受けた小口事業資金(同種のものに限る。)を償還中でないこと。
5.東京信用保証協会の保証が得られること。
6.東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
7.最近3か月又は1年間の生産額又は売上高が、前年同期と比べて10パーセント以上減少していること。(緊急特別運転資金)

2 創業資金
申請できる方は下記のとおりです。
・中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者であること。(第1号:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人であって、特定事業を行うもの。)

・既に融資を受けている東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること。

次の要件が必要です。
1.既に納期の経過した市税を完納していること。
2.適切な事業計画を有し、かつ、十分な返済能力を有すること。
3.東京信用保証協会の保証が得られること。
4.東京信用保証協会が必要と認める場合にあつては、連帯保証人を1人以上有すること。
5.事業を営んでいない個人であって、融資を受けた日から起算して6か月以内に個人として若しくは新たに法人を設立して市内で創業すること又は個人として若しくは法人を設立して市内で創業してから1年以内であること。
6.事業に必要な許認可等を受けていること。
7.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受け、区市町村長の証明を受けていること。(特定創業資金)

小規模事業者振興資金利子補給制度
次の事業融資資金が対象です。
① 武蔵村山市小口事業資金融資
② 武蔵村山市小口事業資金融資
(令和2年4月24日から令和5年3月31日までに決定した緊急特別運転資金)
③ 都小規模企業向け融資(小口)
④ 都小規模企業向け融資(小規模企業)
⑤ 都 創業融資(創業)
⑥ 小規模事業者経営改善資金融資(マル経)
⑦ 武蔵村山市、東大和市、立川市、瑞穂町内にある銀行、農業協同組合、信用金庫、
信用組合との直接契約による融資

申請ができる方は下記のとおりです。
☆ 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第 2 条第 3 項第 1 号から第 6 号までに規定する小規模事業者
※ 常時使用する従業員が 20 人(商業又はサービス業は 5 人)以下

⑴ 市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している法人又は市内に引き続き1年以上住所を有し、市内で同一事業を引き続き1年以上営み、現に当該事業を継続している個人であること。(運転資金、設備資金、緊急特別運転資金)
⑵ 現に当該事業を継続していること。(普通創業資金、特定創業資金)
⑶ 既に納期の経過した市税を完納していること。
⑷ この制度の同種の融資金を償還中でないこと。
⑸ 融資契約に基づき遅滞なく償還していること。

対象費用

1 運転資金・設備資金・緊急特別運転資金
種類        限度額    利率   融資期間
運転資金     700万円以下  年1.7% 72か月以内(据置6か月を含む。)
設備資金    1,000万円以下  年1.7% 96か月以内(据置6か月を含む。)
緊急特別運転資金 500万円以下  年1.0% 60か月以内(据置6か月を含む。)

・利子補給制度(支払利子額の1/2を市が補助します。)もご利用いただけます。
・令和5年3月31日までにあっせん決定した「緊急特別運転資金」に対し、利子補給制度を利用する場合、支払利子額の全額を市が補助します。

2 創業資金
種類      限度額    利率   融資期間
普通創業資金 600万円以下  1.7%  60か月以内(据置6か月を含む。)
特定創業資金 800万円以下  1.5%  72か月以内(据置6か月を含む。)

小規模事業者振興資金利子補給制度
① 武蔵村山市小口事業資金融資
② 武蔵村山市小口事業資金融資
(令和2年4月24日から令和5年3月31日までに決定した緊急特別運転資金)
③ 都小規模企業向け融資(小口)
④ 都小規模企業向け融資(小規模企業)
⑤ 都 創業融資(創業)
⑥ 小規模事業者経営改善資金融資(マル経)
⑦ 武蔵村山市、東大和市、立川市、瑞穂町内にある銀行、農業協同組合、信用金庫、
信用組合との直接契約による融資

融資の種類        金額     年度内の限度額     利子補給期間
小口事業資金融資①   利子の1/2の額   なし          全償還期間中
小口事業資金融資②   利子の全額     なし         全償還期間中
その他の事業資金③~⑦ 利子の1/2の額 1事業者当たり10万円    当初の償還1年間

※ 償還期間が1年未満のものは、支払利子の合計額の1/2の額
※ 令和5年3月31日までにあっせん決定した「緊急特別運転資金」に対し、利子補給制度を利用する場合、支払利子額の全額を市が補助します。

詳細については WEB サイトをご確認ください。

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