八王子市販路拡大支援補助金
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード八王子市では、地域経済の活性化および産業の振興を図るため、市内の中小企業・小規模事業者の販路拡大を目的とした取り組みに係る経費の一部を補助します。
実施機関 | 東京都八王子市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都八王子市 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業
○IT・DXを活用した販路拡大事業
・ウェブマーケティング等調査
・IT導入
・販路開拓に結びつけるための業務効率化 など
○上記以外の販路拡大事業
・事業計画の策定
・市場調査
・広告PR
・販路開拓に結びつけるための業務効率化 など
補助対象者
次のすべてに該当する方
1.中小企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)または小規模事業者(同第2条第5項に規定する小規模企業者)であること
2.八王子市内に本社または主たる事業所があること(個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所および住民登録があること)
3.市税等の滞納がないこと
4.みなし大企業ではないこと
5.同一の事由で交付される国、東京都、八王子市、その他の機関からの補助金等を併用して受けていないこと、もしくは受ける予定がないこと
6.風俗営業等を営む事業者ではないこと
7.暴力団または暴力団員ではないこと
8.過去に次の補助金の交付を受けていないこと
ア.令和2年度(2020年度)中小企業者パワーアップ補助金(販路開拓支援)
イ.令和2年度(2020年度)中小企業販路拡大支援補助金
ウ.令和2年度(2020年度)小規模事業者販路拡大支援補助金
エ.令和3年度(2021年度)中小企業販路拡大支援補助金
オ.令和3年度(2021年度)小規模事業者販路拡大支援補助金
カ.令和4年度(2022年度)中小企業海外展開支援補助金
対象費用
補助率および補助金額
・中小企業販路拡大支援補助金
補助率:補助対象経費の2/3以内
○IT・DXを活用した販路拡大事業 補助金額:15万円以内
○上記以外 補助金額:5万円以内
・小規模事業者販路拡大支援補助金
補助率:補助対象経費の3/4以内
○IT・DXを活用した販路拡大事業 補助金額:15万円以内
○上記以外 補助金額:7万5千円以内
※申請は1事業者につき1回限りとなります。
補助対象経費
○IT・DXを活用した販路拡大事業
・ウェブマーケティング等調査:新たな販路拡大のためのウェブマーケティング調査・分析に関する経費
新たな販路拡大のためのホームページ作成・再構築、ウェブデザイン等に関する経費
・IT導入:新たな販路拡大のためのITツール導入に関する経費
ネット販売システムの構築・導入に要する経費
オンライン展示会への出展
新たな販路拡大のためのインターネットを活用した広告に関する経費
・販路開拓に結びつけるための業務効率化:新たな販路拡大のために、自社の業務の効率化や生産性向上を図るための経費(ITを活用したもの)
・その他IT導入に関する事業:その他、販路拡大のためのIT導入で市長が認めたもの
○上記以外の販路拡大事業(IT・DXを活用しない販路拡大事業)
・事業計画の策定:新たな販路拡大のための事業計画策定・指導等のコンサルティング経費
独立行政法人中小企業基盤整備機構または公益財団法人東京都中小企業振興公社等が実施する販路拡大・販路開拓を目的としたコーディネート事業・専門家派遣に係る経費
・市場調査:新たな販路拡大のための市場調査・分析(ウェブマーケティング調査・分析を除く)に関する経費
・広告PR:ブランド構築に関するコンサルティング、デザイン等の経費
新たな販路拡大のためのカタログ、パンフレット等のPRのための情報媒体作成に関する経費(インターネットでの配信・閲覧を目的とした動画を除く)
新たな販路拡大のためのチラシ、ダイレクトメール、カタログ等の発送に要する経費
新たな販路拡大のための新聞、雑誌等(インターネットを活用したものを除く)の広告に関する経費
展示会への出展(オンライン展示会を除く)
・販路開拓に結びつけるための業務効率化:新たな販路拡大のために、自社の業務の効率化や生産性向上を図るための経費(ITを活用したものを除く)
・その他販路拡大に資する事業:その他、販路拡大のための経費で市長が認めたもの(ITを活用したものを除く)
補助対象とならない経費
※代表的なものを例示しています。
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例 パソコン・タブレット端末・デジタルカメラ・撮影器具・切手・ガソリン代など)の購入費
・消耗品(補助事業を行うために必要な原材料・部品など)の購入費で単価が1万円未満のもの
・中古品等の購入費(オークション・フリーマーケットサイトからの購入を含む)
・契約書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費(帳票類の宛名が申請者と異なる場合など)
・手形、小切手、電子マネー、各種ポイントなどで支払ったもの
・通常業務、取引と混合して支払いが行われており、判別が困難な経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・振込等手数料(代引手数料を含む)
・公租公課(消費税および地方消費税額など)
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社等)との取引に係る経費
・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
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