八王子市空き店舗改修費補助金
金額 50 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助するものです。
実施機関 | 東京都八王子市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都八王子市 |
上限金額 | 50万円 |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜12月28日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 飲食業,サービス業,その他,卸売・小売業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
次のいずれかに該当する者
(1)中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体
(2)商店街組織
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外します。
・風俗営業法の対象となる営業を行う者、政治活動、宗教活動を行う団体
・自ら店舗経営を行わない者
・交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
・市税を滞納している者
・営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者
・代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員である者
・空き店舗所有者(法人の場合は代表者又は役員)と生計を同一にする者、本人又は2親等以内の者、雇用関係にある者
・中心市街地で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く
・その他市長が不適切と認める者
補助金の交付対象となる事業
中心市街地の空き店舗を活用して新たに出店をする者が、以下のいずれにも該当する業務を行うために実施する改修工事です。
(1)小売業、飲食業、サービス業又は中心市街地のまちづくりに寄与する業務
(2)3年以上継続する見込みがあること
(3)令和5年3月31日までに営業を開始すること
(4)1週間あたり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後5時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの
(5)中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)でないこと
※法令に違反する業務、公序良俗に反する業務、政治活動・宗教活動にかかわる業務は補助対象になりません。
対象費用
補助対象経費
1.解体工事費
2.外壁工事費
3.看板設置工事費
4.内装工事費
5.建具工事費
6.給排水衛生設備工事費
7.電気設備工事費
8.空調・冷暖房設備工事費
9.ガス設備工事費
10.住宅分離工事費
※本補助金以外の補助金等を活用した経費は対象としません。
補助限度額
50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額
東京都の地域別補助金・助成金情報
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