中心市街地空き店舗等利用促進事業補助金
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード市では、株式会社町田まちづくり公社と協力して、賑わいと交流に溢れるまちづくりを推進するために、町田駅周辺の中心市街地等の空き店舗等に出店する事業者に対し、開業に要する資金を補助します。
実施機関 | 東京都町田市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都町田市 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2022年6月14日(火)〜12月15日(木) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
町田市中心市街地まちづくり計画対象エリア(おおむね原町田1丁目から6丁目、中町1丁目・2丁目、森野1丁目・2丁目)の空き店舗等を活用して事業を行う、次のすべてに該当する事業者
1.6月14日以降に賃貸借契約を締結し、2023年1月31日までに開業する
2.出店場所が賃貸可能な状態で3か月以上店舗等として使用されていない
3.1年以上継続して事業をすることが見込まれる
4.中心市街地内での店舗等移転でない
5.フランチャイズチェーン方式でない
他にも条件がありますので、詳しくは株式会社町田まちづくり公社の作成するホームページをご覧ください。
補助対象事業
空き店舗を活用して行う事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
1.1年以上継続する見込みがあること。
2.2023年1月31日までに営業を開始すること。
3.週4日以上の営業を行うこと。
4.午前9時から午後5時までの間に1時間以上営業を行うこと。
5.営業時間中、従業員が1人以上常駐すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除外する。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業。
2.中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)。
3.法令に違反する事業。
4.公序良俗に反する事業。
5.政治活動、宗教活動にかかわる業務。
6.その他 株式会社町田まちづくり公社が中心市街地の活性化に不適切と認める事業。
対象費用
補助内容
1.賃借料の二分の一相当額の3か月分(上限70万円)
2.経費のうち店舗改修費等の実費(上限200万円)
1と2の併用可。
補助金が予算上限額に達し次第、締め切ります。
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