募集終了

一般分譲マンションの耐震化支援制度

上限
金額
2,000

区では、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、区内の分譲マンションの耐震診断や補強設計、耐震改修工事に必要な費用の一部を助成しています。
(注)既定の予算額に達した場合は終了となりますので、事前に受付状況を問い合わせてください。

実施機関 東京都渋谷区
都道府県 東京都
対象地域 東京都渋谷区
上限金額 2000万円
公募期間 2022年6月20日(月)〜
対象者 団体,個人
対象業種 その他

詳細情報

対象者

基本事項
・建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。
・分譲マンションであること。
・地階を除く階数が原則として3階以上であること。
・建築物が複合用途であるときは延べ面積の過半が居住の用途であること。
・建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。
・敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路又は特定緊急輸送道路に接する建築物で、かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に掲げる通行障害建築物に該当する建築物ではないこと。(注)
・耐震診断、補強設計の各事業などが申請をした年度内に完了すること。
・診断結果や補強設計の内容については、評定等を取得すること。
 (注)一般緊急輸送道路(明治通り、山手通りなど)沿道建築物や特定緊急輸送道路(国道20号、国道246号、首都高速道路)沿道建築物については「一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」「特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業」をご覧ください。

耐震診断費用助成の場合
 建築基準法に定める確認通知書が発行されていること

補強設計費用助成の場合
1.次のすべての要件を満たすものであること
・補強設計の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
・耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
・耐震診断結果について、評定等を受けていること。

2. 次のいずれかに該当するものであること
・建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
・法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
・法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正をする設計が同時に行われるもの。

耐震改修工事・除却工事費用助成の場合
1.次のすべての要件を満たすものであること
・耐震改修工事又は除却工事の実施について、有効な決議が、区分所有者の集会においてなされていること。
・耐震診断の結果、IS値が0.6未満相当であること。
・耐震改修工事にあっては、改修後のIS値が0.6以上相当となるなど、大規模な地震に対して安全な構造となること。
・耐震改修工事にあっては、補強設計について、評定等を受けたものであること。

2. 次のいずれかに該当するものであること
・建築基準法及び建築基準関係規定に適合している建築物で、かつ、建築基準法に定める検査済証が発行されているもの。
・法適合状況調査の結果により建築基準法及び建築基準関係規定についての適法性が確認できるもの。
・法適合状況調査の結果により指定確認検査機関が指摘する不適合のうち、重大な不適合についての是正が同時に行われるもの。

3. 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付け27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が当該耐震改修、建替え又は除却の工事中の現場に掲示されること(ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない。)

4. 既にこの制度により、耐震改修工事の費用について、助成を受けていない建築物であること

助成対象者
・対象建築物の管理組合
・マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に基づくマンション建替組合、個人施行者又は認定買受人。

対象費用

耐震診断費用
 耐震診断に要する費用の2/3以内の額
建築物が複合用途である場合は、耐震診断に要する費用の2/3の額に分譲マンション部分の延べ面積を全体の延べ面積で割った数値を乗じて得た額
 限度額:3,000,000円

補強設計費用
 補強設計に要する費用の2/3以内の額
 建築物が複合用途である場合は、耐震診断に要する費用の2/3の額に分譲マンション部分の延べ面積を全体の延べ面積で割った数値を乗じて得た額
 限度額:3,000,000円

耐震改修工事・除却工事費用
 耐震改修工事費に23%を乗じて得た額(以下、「耐震改修に要する費用」とする。除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする)の2/3以内の額
建築物が複合用途である場合は、耐震改修に要する費用
(耐震改修工事費に23%を乗じて得た額)の2/3以内の額に分譲マンション部分の延べ面積を全体の延べ面積で割った数値を乗じて得た額
 限度額:20,000,000円

*耐震診断に要する費用は、次に定める費用を限度とする。
・面積1,000㎡以内の部分は3,670円/㎡以内
・面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は1,570円/㎡以内
・面積2,000㎡を超える部分は1,050円/㎡以内

*補強設計に要する費用は、2,000円/㎡を限度とする。

*耐震改修に要する費用は、次に定める費用を限度とする。
・延べ面積1,000㎡未満の場合は、34,100円/㎡以内
・延べ面積1,000㎡以上の場合は、50,200円/㎡以内

*助成対象面積は小数点第3位以下切り捨てとする。

*助成金に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

*建築物が複合用途である場合の「分譲マンション部分の延べ面積」は、延べ面積から店舗、事務所等の用途に使用されている部分(共用部分のうち店舗、事務所等だけが使用する部分を含む。)の面積を除いた面積とする。

*建築基準法及び建築基準関係規定に重大な不適合がある場合で、不適合の是正に係る費用については、助成対象としない。

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