募集終了

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染したことが疑われるため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的として仕事を欠勤することを余儀なくされた国民健康保険被保険者の方が、給与の全部又は一部の支給を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

適用期間については、終了日を令和4年3月31日から令和4年6月30日に変更し、延長しました。

実施機関 東京都狛江市
都道府県 東京都
対象地域 東京都狛江市
上限金額
公募期間 2022年5月6日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
国民健康保険被保険者で次の(1)から(3)のすべてに該当する方(個人事業主は除く)
(1)勤務先から給与の支給を受けている方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱などの症状があり、感染の疑いがあるため就労できなかった期間がある方
(3)給与の全部又は一部が支給されない方

※医療機関や事業主による証明が必要です。

対象費用

支給対象となる日数
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数

※事業主による証明が必要です。

支給額
1日当たりの支給額(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)×(支給対象日数)
※1日当たりの支給額には上限があります。

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