家屋の改修に対する固定資産税の減額
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード次の住宅改修工事を行った場合、固定資産税の減額を受けることができます。
注意1:都市計画税は減額対象外です。
注意2:いずれも工事完了後3ヶ月以内に申告が必要です。
実施機関 | 東京都稲城市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都稲城市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
〇耐震改修に対する減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。
要件
(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
(3)当該改修工事に要する費用が1戸あたり50万円を超えていること。
〇バリアフリー改修に対する減額措置
新築された日から10年以上を経過した住宅で、バリアフリー改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。
要件
(1)新築された日から10年以上を経過した戸建て住宅、マンション等の区分所有家屋であること。
(賃貸住宅は対象となりません。ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分であれば対象となります。)
注意1:改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
注意2:併用住宅の場合(店舗部分と居宅部分が一棟の家屋にあるなど)、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上あることが必要です。
(2)次のいずれかの方が居住する住宅であること。
1.65歳以上の方
2.要介護認定又は要支援認定を受けている方
3.障害者の方
(1については工事完了の翌年の1月1日が年齢判定基準日、2・3に該当するかの判断基準日は申告の日となります。)
(3)当該バリアフリー改修工事(下記1から8のいずれかに該当する工事)が令和4年3月31日までに行われていること。
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配の緩和
3.浴室の改良
4.トイレの改良
5.手すりの設置
6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え工事
8.床表面の滑り止め化
(4)介護保険制度などを利用して、国や地方公共団体からの助成や給付を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除し、自己負担額が50万円を超えていること。
〇熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅で、現行の省エネ基準に適合させるよう省エネ改修工事を行った場合、次のとおり固定資産税が減額されます。
要件
(1)平成26年4月1日以前からある戸建て住宅・マンション等の区分所有家屋であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
注意1:改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。
注意2:併用住宅の場合(店舗部分と居宅部分が一棟の家屋にあるなど)、居住部分の床面積が家屋全体の床面積の2分の1以上あることが必要です。
(2)令和6年3月31日までに、下記の1から4までの工事(外気等と接するものの工事に限る)のうち、1を含む工事が行われていること。(1の工事は必須工事です。)
1.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
注意1:マンション等の区分所有家屋の場合、その専有部分について対象工事を行った事が要件となります。共有部分での工事は対象となりません。
注意2:改修部位が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
(3)当該改修工事に要する費用(国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)が60万円を超えていること、または当該改修工事に要する費用が50万円を超えていて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
対象費用
〇耐震改修に対する減額措置
減額される期間及び範囲
改修工事実施時期 期間 減額の範囲
令和6年3月31日まで 翌年度分 120平方メートルを限度として税額の2分の1
注意1:当該住宅が通行障害既存耐震不適格建築物であった場合、翌年度から2年度分減額となります。
注意2:他の減額措置と併用する事はできません。
注意3:長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2が減額となります。
〇バリアフリー改修に対する減額措置
減額される期間及び範囲
改修工事実施時期 期間 減額の範囲
令和6年3月31日まで 翌年度分 100平方メートルを限度として税額の3分の1
注意1:耐震改修減額の対象となっている年度には減額は適用されません。
注意2:省エネ改修による減額と併せての減額適用が可能です。
〇熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置
減額される期間及び範囲
改修工事実施時期 期間 減額の範囲
令和6年3月31日まで 翌年度分 120平方メートルを限度として税額の3分の1
注意1:耐震改修減額の対象となっている年度には減額は適用されません。
注意2:バリアフリー改修による減額と併せての減額適用が可能です。
注意3:長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は税額の3分の2が減額になります。
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