稲城市特定不妊治療医療費助成事業
金額 3 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード稲城市では、45歳未満の方の医療保険適用外となる不妊治療費を助成します(回数制限なし)。
実施機関 | 東京都稲城市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都稲城市 |
上限金額 | 3万円 |
公募期間 | 2022年6月24日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
助成対象者(次の要件を全て満たす方)
1.治療開始日から助成金申請日まで、夫婦双方の住民票が稲城市内にある方(事実婚も含む)
2.体外受精や顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された方
3.治療開始日が令和4年4月1日以降であり、かつ開始日初日の女性の年齢が45歳未満である方
次に掲げる場合は、不妊治療にかかる費用の助成ができませんのでご注意ください。
1.夫婦(事実婚含む)以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療の場合
2.代理母による不妊治療の場合
3.借り腹による不妊治療の場合
4.「医療保険」及び「先進医療」の範囲外の方法で不妊治療を受けた場合(医療保険適用の有無は問いません)
対象費用
助成対象治療と助成金額
医療保険適用及び先進医療の対象である(体外受精)や(顕微授精)のうち、以下の(1)(2)のいずれかに該当する一連の不妊治療を受けた場合に、助成します。
(1)医療保険適用治療と併用した【先進医療(医療保険適用外)】
不妊治療の医療保険が適用される対象年齢・助成回数(注釈)に該当する方が、「先進医療(医療保険適用外)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(先進医療費が3万円に満たない場合はその額まで)。
(注釈)医療保険適用は、治療開始時における女性の年齢が、40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき3回まで。だたし、国通知(令和2年4月9日付母発0409第3号)で定める新型コロナウイルスによる特例措置該当者は、一部異なります。
(2)【自費診療】(回数無制限・45歳未満)
不妊治療の医療保険が適用される上記(1)の年齢・回数制限を超えたことによる「自費診療」、及び「先進医療(実施した場合)」を受けた場合に、1回につき上限3万円の助成を行う(回数無制限)。
注釈:一連の不妊治療とは、「採卵」または凍結胚移植のための「胚の解凍」から、「妊娠の確認」等に至るまでの不妊治療の実施過程を指します。
注釈:1回の治療につき、上記(1)(2)を重複して申請することはできません。
東京都の地域別補助金・助成金情報
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