目黒区中小企業者向け専門家活用支援事業助成金
金額 10 万 円
基本情報
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内中小企業者が、将来の事業再興に向けた実施計画・BCP(事業継続計画)策定等のほか、各種補助金等の申請に当たり専門家からまたは知的財産の保護・活用等に当たり弁理士から支援を受けた際に、その費用の一部を助成します。
実施機関 | 東京都目黒区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都目黒区 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月10日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
助成対象者
次の要件をすべて満たす区内中小企業者
1.目黒区内に主たる事業所又は住所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、目黒区内で事業を営む事業者であること。
2.大企業が実質的に経営に参画していないこと。
3.法人事業税、法人都民税(個人事業者の場合は個人事業税及び住民税)を滞納していないこと。
4.現に事業を継続していること。
5.目黒区暴力団排除条例(平成24年3月目黒区条例第3号)第2条第3項に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。
6.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業等を営む事業者でないこと。
7.その他、区長が助成金を交付することが適当でないと認める事業者でないこと。
助成対象費用等
次の1から3のいずれかについて、専門家(公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、弁理士)の支援を受けた費用のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに支払いが完了するもの。
1.将来の事業再興に向けた事業計画やコロナ禍におけるBCP(事業継続計画)策定等に当たって専門家の支援を受けた際の費用
2.各種補助金・給付金等の申請に当たって専門家の支援を受けた際の費用
3.知的財産の保護・活用等に当たって弁理士の支援を受けた際の費用
対象費用
助成金額
1事業者上限10万円(助成率10分の8)
千円未満の端数は切捨て
助成対象外経費
1.他の事業に要した経費と明確に区分できない経費
2.継続的な顧問契約料
3.源泉徴収税、消費税
4.間接経費(振込手数料・収入印紙代・旅費・送料等)
5.クレジットカードや電子マネー等で支払われたもの
6.国、都、区市町村等による他の制度により助成を受けているもの
7.社会通念上、助成が適当でないもの
8.その他区長が不適当と認めるもの
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