新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた世帯は国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年度分の国民健康保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対し、国民健康保険料の減免を実施いたします。
なお、6月までに申請いただいた場合でも、令和4年6月にお送りする令和4年度保険料決定通知には、減免は反映できませんので、あらかじめご了承ください。
減免が承認となった場合には、7月以降に保険料の変更決定通知をお送りします。
実施機関 | 東京都目黒区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都目黒区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年5月6日(金)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注記1)が死亡し又は重篤な傷病(注記2)を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(注記1)の令和4年(2022年)の収入が減少し、要件の(1)から(3)までのすべての要件を満たす世帯
(1)令和4年(2022年)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかの減少額が、令和3年(2021年)の当該事業収入等の3割以上であること(事業収入等には持続化給付金や協力金などの国や都道府県からの各種給付金等は含めません)。
(2)令和3年(2021年)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少した事業収入等に係る所得以外の令和3年(2021年)の所得の合計額が400万円以下であること。
ただし、要件に該当する場合でも、(1)の減少見込みの収入に係る令和3年(2021年)の所得が1円未満、または、主たる生計維持者の令和3年(2021年)の合計所得金額が1円未満の場合は、減免額の計算(PDF:100KB)において減免額が算出できないため、減免対象外となります。
(注記1)主たる生計維持者とは、原則として世帯主。ただし、収入・所得状況から総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる場合には世帯主以外のかた。
(注記2)重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいう。
減免の対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
対象費用
減免の割合:全額免除又は対象保険料の10割減額から2割減額まで
※減免額の計算方法等詳細については WEB サイトをご確認ください。
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