新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した世帯等は、申請により、国民健康保険料の減免が受けられます。
実施機関 | 東京都中央区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都中央区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月20日(月)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
1.主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い場合)を負った世帯
2.主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれ、次の要件に全て該当する世帯
要件1:事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)のいずれかの減少額が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
要件2:令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
要件3:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
令和4年度保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限のもの)
今回対象となる保険料は、原則、令和4年度分ですが、令和3年度相当分の保険料であって、国民健康保険加入手続きが遅れたり、所得の修正があった場合等に保険料が新たに発生した等の理由により、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が到来するものについても対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注記:令和4年3月31日以前の納期限の保険料は対象になりません。
対象費用
減免される額
減免事由1
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険料を全額免除
減免事由2
主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入)の減少が見込まれる場合:対象となる期間の保険料の一部を減額(下表の減免対象保険料×減免割合にて算出)
減免対象保険料額
世帯保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得金額/令和3年中の世帯合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額等 減免割合
令和3年中の合計所得金額にかかわらず事業の廃止、失業 10分の10
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2
注記:上記の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得金額または令和3年中の世帯合計所得金額が0円以下の場合、保険料の減免対象とはなりません。
注記:会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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