新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少したなどの理由で、介護保険料の納付が困難になった65歳以上の人(第1号被保険者)に対し、令和4年度の介護保険料が減免される場合があります。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年6月14日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる人
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(同じ世帯の中で前年の収入が一番高い人)が重篤な傷病 ※重篤な傷病とは、1か月以上の治療が必要な場合です。
2.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡
3.世帯の主たる生計維持者の事業収入(A)、給与収入(B)、不動産収入(C)、山林収入(D)のいずれか1つの収入が、前年と比べて10分の3以上減少する見込みで、かつ、その減少する見込みの収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である人
対象費用
対象となる保険料
令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるもの(特別徴収の場合は、年金給付の支給日)
減免内容
・「対象となる人1」と「対象となる人2」は、免除
・「対象となる人3」は、減額
減額の計算式
対象保険料額(※1)×減額の割合(※2)=保険料減免額
※1 第1号被保険者の保険料額×減少が見込まれる上記の(A)(B)(C)(D)の前年の所得額÷世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
※2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下の場合は、10分の10
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円を超える場合は、10分の8
(注)世帯の主たる生計維持者が年金収入のみの場合は、保険料の減額対象になりません。
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