港区特定不妊治療費助成
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード港区は、高額の治療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)について、経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない費用の一部を助成しています。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年6月10日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
保険適用に向けた経過措置について
特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置として、令和4年3月31日以前に治療を開始し、1回の治療の終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療、令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した治療で保険適用外の治療について、継続して助成金の対象とします。
治療①【令和 4 年 3 月 31 日までに治療が終了した方】
保険適用に向けた経過措置ではなく、従来の助成制度での申請となります。
要件、申請期限等は特定不妊治療費助成のご案内をご確認ください。なお、申請期限にはご注意ください。
※申請様式についても、従来の申請様式が使用できます。
治療②【令和 4 年 3 月 31 日までに治療を開始し、令和4年3月31日までに治療が終了しない方】
保険適用に向けた経過措置に該当する治療です。
・対象となる治療
令和4年3月31日以前に治療を開始し、1回の治療の終了日が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療または、令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した治療で保険適用外の治療
・その他の要件
従来の制度と変更はありません。特定不妊治療費助成のご案内をご確認くだ
さい。※申請様式についても、従来の申請様式が使用できます。
治療③【令和 4 年4月 1 日以降に治療を開始した方】
原則、助成の対象外です。ただし、令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した治療で保険適用外の治療は対象となります。なお、保険が適用された治療を行った場合は対象外です。
対象費用
治療②【令和 4 年 3 月 31 日までに治療を開始し、令和4年3月31日までに治療が終了しない方】
・助成上限(年度、額)
1年度上限30万円
※従来の制度で助成上限年度(通算5年度)に達している方は対象となりま
せん。
・年齢
特定不妊治療開始時点で妻の年齢が43歳未満であること。
詳細については WEB サイトをご確認ください。
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