港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード区は、新型コロナウイルス感染症の日常生活への影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯を支援するため、社会福祉協議会が行う総合支援資金の再貸付を終了した区民等に対して「港区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
申請期限は令和4年6月30日(木曜)までとお知らせしていましたが、令和4年8月31日(水曜)まで延長されました。また、自立支援金受給期間中の求職活動要件が月1回以上に緩和されました。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月15日(日)〜8月31日(水) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
港区に住民登録があり、かつ、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する世帯のうち、収入、資産、求職活動等の要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く。)
(1)総合支援資金(社会福祉協議会が実施する特例貸付)の再貸付が終了した世帯または申請月が再貸付の最終借入月である世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付のために相談をしたものの、再貸付の申請ができなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が終了した世帯または申請月が緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月である世帯(上記(1)~(3)に該当する世帯を除く。)
注意事項
以下にあてはまる場合は、対象となりません。
・社会福祉協議会の緊急小口資金・総合支援資金の貸付を受けていない
・社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付の相談や申込みをしていない
支給条件
上記対象世帯に該当し、以下の(A)・(B)・(C)すべてを満たしている場合
(A)収入が、以下のa+bの合計額以下であること
a:住民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1(基準額)
b:生活保護の住宅扶助基準額
(B)金融資産額が、基準額の6倍以下(ただし100万円以下)であること
(C)今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと
・公共職業安定所(ハローワーク)等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
・生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態であること
再支給について
生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した世帯で、一定の要件を満たす世帯に対し、生活困窮者自立支援金を一度に限り再支給します。
再支給対象世帯
港区に住民登録があり、かつ、以下の(1)及び(2)に該当する世帯のうち、収入、資産、求職活動等の要件を満たす世帯(生活保護受給中の世帯を除く。)
(1)新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した世帯
(2)新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金(初回)支給決定後、指定したいずれの月も誠実かつ熱心な求職活動※を行い、区に求職活動に関する報告をした世帯
対象費用
支給金額
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
支給期間
最長3か月
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