エレベーター安全装置等設置助成事業
金額 950 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード区内の建築物に設置されているエレベーターに安全装置等
(戸開走行保護装置、地震時管制運転装置、耐震対策)を設置する修繕工事を行うために要した費用の一部を港区が助成します。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | 950万円 |
公募期間 | 2022年4月5日(火)〜 |
対象者 | 企業,個人 |
対象業種 | 製造業,卸売・小売業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
助成対象建築物
下記のいずれかに該当する建築物が助成対象になります。
1.マンション
共同住宅部分の床面積が建物全体の床面積の3分の2を超える共同住宅
2.特定建築物
以下のすべての要件を満たす建築物
(ただし、助成対象者が法人の場合は、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限ります。)
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
4.資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第18号に規定する建築物であること。
(2)延べ面積が1000平方メートル(幼稚園又は保育所にあっては500平方メートル)以上であって、地階を除く階数が3以上の建築物であること。
(3)長期修繕計画又は維持保全計画が作成され、かつ、当該計画においてエレベーターを修繕項目として設定している建築物であること。
(4)構造く体が、地震に対して安全な構造となっている建築物であること。
次のいずれかに該当するものです
ア.昭和56年(1981年)6月1日以降に着工した建築物
イ.昭和56年(1981年)5月31日以前に着工した建築物で(ア)又は(イ)に該当するもの
(ア)耐震診断により耐震性が確認された建築物(Is≧0.6)
(イ)耐震改修により耐震性が確保された建築物(Is≧0.6)
(5)(1)に規定する建築物又はその部分の利用者が使用するエレベーターが設置されている建築物であること。
助成対象工事
・戸開走行保護装置を新たに設置する改修工事が助成対象になります。
・確認申請を伴うエレベーターの完全撤去リニューアルも助成対象となります。
・地震時管制運転装置、耐震対策については、戸開走行保護装置とともに、新たに設けた場合に限り助成対象になります。
〇戸開走行保護装置
エレベーターのドアが閉じる前にかごが昇降した場合、自動的にこれを検出する装置と、かごを制止するブレーキを二重化した安全装置のことです。
平成21年9月から新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が法律で義務化されました。
〇地震時管制運転装置
地震時に初期の揺れを検知し、エレベーターを最寄り階に停止させ、乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎます。
〇耐震対策
地震時のエレベーターの損傷を防ぐため、耐震性を強化するための対策です。
具体的には下記のいずれかの対策を行う工事が該当します。
・主要機器の耐震補強措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、令第129条の7第5号並びに令第129条の8第1項の規定に適合する措置)
・釣合おもりの脱落防止措置(建築基準法施行令第129条の4第3項第5号に規定する対策)
・主要な支持部分の耐震化(建築基準法施行令129第条の4第3項第6号に規定する構造)
対象費用
マンション
戸開走行保護装置 100%(最大300万円)
地震時管制運転装置 50%(最大50万円)
耐震対策 50%(最大50万円)
備考 最大助成額はエレベーター改修工事費総額の3分の2です。
特定建築物(病院、高齢者・障害者施設)
戸開走行保護装置 2/3
地震時管制運転装置 2/3
耐震対策 2/3
備考 助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。
特定建築物(上記以外)
戸開走行保護装置 100%(最大100万円)
地震時管制運転装置 23%
耐震対策 23%
備考 助成金額算定の対象にできるのは、各助成対象工事費の合計で950万円までです。
※戸開走行保護装置の設置とともに設けた場合に限り助成対象となります。
※詳細については WEB サイトをご確認ください。
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