新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、社会福祉協議会で実施している総合支援資金(特例貸付)の再貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は生活保護の受給へ円滑に移行するため、自立支援金を支給しております。
実施機関 | 東京都葛飾区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月9日(月)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給要件
葛飾区に住民登録がある方で、以下(1)~(6)の要件を全て満たすこと
(1) 再貸付等要件(次のア~カのいずれかに該当すること)
令和4年1月から、再貸付を受け終わった方等に加え、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受け終わった方等も対象になりました。
ア 申請日の属する月の前月までに、再貸付の最終借入月が既に終了したこと
イ 申請日の属する月において、再貸付の最終借入月にあること
ウ 申請日以前に再貸付の申請が不決定になったこと
エ 自立相談支援機関の支援決定を受けられず、申請日以前に再貸付の申請ができなかったこと
オ 申請日の属する月の前月までに、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月が既に終了したこと
カ 申請日の属する月において、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月にあること
(2) 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3) 収入要件
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入が、基準額以下であること
(4)資産要件
申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金及び現金の合計額が、基準額以下であること
(5) 求職活動等要件(ア又はイのいずれかに該当すること)
ア 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、月2回以上から月1回以上に緩和します。
・原則月1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、原則週1回以上から原則月1回以上に緩和します。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6) その他
職業訓練受講給付金や生活保護費を受給していないこと など
※自立支援金の支給が中止又は不支給となった方で、その後の事情により上記支給要件を満たすため、再申請を希望する方は、葛飾区の自立支援金コールセンター(03-6838-9149)にお問い合わせください。
対象費用
支給額・支給期間
世帯人数 支給額(月額) 支給期間
1人 6万円 3か月
2人 8万円 3か月
3人以上 10万円 3か月
※住居確保給付金との併給が可能です。
※2回目以降の支給の際にも必要書類を提出していただきます。
※必要書類の提出がされない場合等は、支給を中止いたします。
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