新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の再支給
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード自立支援金の初回支給を受け、3か月の支給期間内に求職活動を行ったにもかかわらず、なお生活困窮が続いている世帯については、一度に限り、再支給が可能となりました。再支給を希望する方は、申請に必要な書類を再支給申請期限までに提出してください。要件審査の結果により、最大3か月、自立支援金の再支給を行います。
実施機関 | 東京都葛飾区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年5月9日(月)〜6月30日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
再支給要件
(1) 葛飾区に住民登録がある方で、次のア又はイのいずれかに該当すること
ア 申請日の属する月の前月までに、自立支援金の初回支給(3か月分)が既に終了したこと
イ 申請日の属する月において、自立支援金の初回支給(3か月分)の最終月にあること
※初回支給が中止となった方(収入基準を超えた場合や、生活保護費・職業訓練給付金の受給を開始した場合を除く。)、正当な理由なく求職活動等の報告を怠った方、令和4年6月までに初回の受給期間が満了しない方は、再支給の申請ができませんのでご注意ください。
(2) 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3) 収入要件
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入が、基準額以下であること
(4)資産要件
申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金及び現金の合計額が、基準額以下であること
(5) 求職活動等要件(ア又はイのいずれかに該当すること)
ア 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、月2回以上から月1回以上に緩和します。
・原則月1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、原則週1回以上から原則月1回以上に緩和します。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
(6) その他
職業訓練受講給付金や生活保護費を受給していないこと など
※自立支援金の初回支給が中止又は不支給となった方で、その後の事情により支給要件を満たす方は、初回支給の再申請が必要になります。葛飾区の自立支援金コールセンター(03-6838-9149)にお問い合わせください。
対象費用
再支給額・支給期間
世帯人数 支給額(月額) 支給期間
1人 6万円 3か月
2人 8万円 3か月
3人以上 10万円 3か月
※住居確保給付金との併給が可能です。
※1回目の支給を受けるには、必要書類を提出していただきます。
※必要書類の提出がされない場合等は、支給を中止いたします。
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