新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少が見込まれる世帯で、要件を満たす世帯は、国民健康保険料を減免します。
実施機関 | 東京都葛飾区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月1日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(重篤な傷病とは、発症から自宅療養が終わるまで、治療を有する期間が1か月以上であること)
※世帯の主たる生計維持者は、世帯主に限りません。
2 世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、1.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の条件を全て満たす場合に対象となります。
2.世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のいずれかの収入額が、令和3年中の同じ種類の収入と比べて、3割以上減少が見込まれること
(令和3年中の合計所得金額が0円の方は対象となりません。)
3.世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額が、1,000万円以下であること
世帯の主たる生計維持者の3割以上減少が見込まれる事業収入などに係る所得以外の令和3年中の合計所得金額が、400万円以下(3割以上減少している収入が複数ある場合は、該当する収入を全て除外して合計する)であること
※収入額は、国や都から支給される給付金(持続化給付金等)を除いた金額です。
※世帯の主たる生計維持者は、世帯主に限りません。
※世帯の主たる生計維持者が「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」に該当する場合、「非自発的失業者に係る保険料軽減制度」の適用が優先されます。
対象費用
対象となる保険料
原則として、令和4年4月分から令和5年3月分までの葛飾区国民健康保険料(一部減免または全額免除)
※減免額等詳細については WEB サイトをご確認ください。
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