小金井市定額減税補足給付金(調整給付)
基本情報
令和6年分の所得税と令和6年度個人住民税について、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円の定額減税が行われます。
小金井市では、減税額(定額減税可能額)が減税前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
実施機関 | 東京都小金井市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都小金井市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年7月31日(水)〜10月15日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1. 令和6年1月1日時点で、小金井市に住民登録があった方
2. 所得税と個人住民税所得割額の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
3. 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
4. 合計所得金額が1,805万円以下の方
上記の1から4のすべてに当てはまる方が対象になります。
注記:所得税、住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税可能額分を減税できる)場合は、調整給付の対象外です
対象費用
定額減税可能額
所得税分=3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税所得割額分=1万円×(本人+扶養親族数)
注記:ただし、控除対象配偶者、扶養親族は国外居住者を除く
給付金支給額
1 所得税分の定額減税しきれない額
所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額=所得税分の定額減税しきれない額
注記:「推計所得税額」:市が把握している令和6年度個人住民税の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額。あくまで推計所得税額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、給付不足がある場合は、令和7年度以降に不足分についての追加給付を予定しています。
2 個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
個人住民税所得割額定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額=個人住民税所得割額分の定額減税しきれない額
給付金支給額
上記の1.2を合計し、1万円単位に切り上げた額が給付金支給額となります。
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