狭あい道路拡幅整備に伴う奨励金・助成金
金額 200 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード狭あい道路拡幅整備事業では、道路拡幅整備工事に伴って、後退用地に存在する一定以上の高さの擁壁の移設または工作物などを撤去した場合に助成金を交付しています。
また、区道及び区管理道路に接する敷地の場合後退用地等の寄附に際して、奨励金を交付できる場合があります。
実施機関 | 東京都世田谷区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都世田谷区 |
上限金額 | 200万円 |
公募期間 | 2022年5月2日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
奨励金について
角地などで2つ以上の道路に接し、後退用地や隅切り用地を寄附した場合、200万円を上限として土地所有者等に奨励金を交付します。
申請できる者
奨励金交付の申請ができる方は、土地所有者(土地に関する所有権者)のうち1名のみとなります。
土地所有者以外の方(土地所有者とは異なる建築主や関係権利者など)が申請する場合、土地所有者からの(関係権利者が申請する場合、土地所有者及び建築主からの)PDFファイルを開きます委任状が必要となります。
また、土地所有者が複数名いる場合などは、申請者以外の方から申請者へのPDFファイルを開きます委任状が必要となります。
・奨励金の交付対象となる寄附用地
寄附の対象となる道路は区道及び区管理道路となります。 私道の後退用地及び隅切り用地の寄附はできません。
また、隅切り用地が無く、道路1面だけの寄附は奨励金の対象外となります。
1.隅切りが対象となる場合
角地に敷地があり、道路に接する1面だけを寄附し、隅切り用地を私道ではなく、区道または区管理道路として取り扱う場合、隅切り用地のみが対象となります。
後退用地を寄附せずに隅切り用地だけの寄附は受付できません。
2.後退用地と隅切りが対象となる場合
角地に敷地があり、後退用地及び隅切り用地を寄附する場合や、
隅切り用地を寄附せず、後退用地を2面とも寄附する場合も対象となります。
3.後退用地のみが対象となる場合
敷地が2面に接し、後退用地を2面とも寄附する場合対象となります。
○助成金
・申請できる者
助成金交付の申請ができる方は、建築主や土地所有者等(土地に関する所有権、借地権、その他権利を有するもの)のうち1名のみとなります。
○狭あい道路連続的整備等促進のための助成金
助成金交付対象となる撤去または移設
・隣地境界に沿ったブロック塀、万年塀等の撤去
・水道メーター、地下埋設配管等の移設
対象費用
○奨励金
角地などで2つ以上の道路に接し、後退用地や隅切り用地を寄附した場合、200万円を上限として土地所有者等に奨励金を交付します。
○助成金
狭あい道路拡幅事前協議の際に、建築安全課 狭あい道路拡幅整備担当職員が助成の対象となる塀などの工作物等を現地で確認していることが必要です。
職員が現地を確認した際に解体済などで工作物等が確認できない場合は、助成の対象外となります。また、過去の写真等で助成することはできません。
道路後退部分を区で拡幅整備工事を行う場合(無償使用承諾、寄付、整備等承諾)のみ、助成の対象となります。(詳しくはWEBサイト狭あい道路拡幅整備工事についてのページをご参照ください。)
・擁壁の移設
1.高さ0.5メートル以上1.0メートル未満 金額:5,000円/メートル
2.高さ1.0メートル以上2.0メートル未満 金額:11,000円/メートル
3.高さ2.0メートル以上3.0メートル未満 金額:32,000円/メートル
4.高さ3.0メートル以上 金額:51,000円/メートル
・工作物の撤去
門、塀、生垣、垣根等 金額:5,000円/メートル
・樹木の移植
幹回り30センチメートル、高さ3メートル以上の樹木 金額:10,000円/本
○狭あい道路連続的整備等促進のための助成金
平成29年4月1日より、従来の助成項目に加え、家の建替えや増改築等を伴わない拡幅整備工事について、塀等の撤去および水道メーター等の移設に助成金を交付しています。
自主整備済みのご自宅の前面道路の拡幅整備工事を希望される際や、近隣の狭あい道路拡幅整備工事との同時整備をする際に、ご活用ください。
・隣地境界に沿ったブロック塀、万年塀等の撤去
撤去に要した費用(撤去に伴う補修工事を含む)に相当する額。
上限200,000円。
(注意)隣地境界に沿った工作物とそれを支える基礎までが対象となります。道路に平行な工作物は対象外です。
・水道メーター、地下埋設配管等の移設
撤去、移設に要した費用(切り回し工事を含む)に相当する額。
上限300,000円。
配管が複数あるなど一部条件に該当する場合は 上限500,000円。
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