国分寺市芸術文化振興事業補助制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード皆さんが行っている芸術文化活動で、市民の交流を深め、国分寺市の活性化を図りませんか。
国分寺市は、このような事業に対して補助金を交付し、「市民が身近に芸術にふれあえるまち」の実現をめざしています。
実施機関 | 東京都国分寺市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都国分寺市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月15日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | 団体,企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助金交付の対象となる事業
団体が市民を対象に行う芸術文化振興事業 注)で,次のようなものが対象となります。
① 人のつながりが深まり,コミュニケーションが活発になることが期待できる事業
② 事業の効果が多くの市民に広がることが期待できる事業
③ 市の特徴を生かし,多くの市民が自らの住むまちに愛着を持てるようになることが期待できる事業
注)補助金交付の対象となる「芸術文化振興事業」とは…
芸術:文学,音楽,美術,写真,演劇,舞踊,他
伝統芸能:雅楽,能楽,文楽,歌舞伎,組踊,他
メディア芸術:映画,漫画,アニメーション,コンピュータその他の電子
機器等を利用した芸術,他
芸能:講談,落語,浪曲,漫談,漫才,歌唱,他
生活文化:茶道,華道,書道,食文化,他 国民娯楽:囲碁,将棋,他
! 次のような団体や事業は 対象になりません
① 営利を目的としたもの
② 宗教の教義の布教等を目的としたもの
③ 政治上の主義主張に関わるもの
④ 特定の公職の候補者もしくは公職にある者,または政党を推薦,支持し,または
これらに反対することを目的とするもの
⑤ 公的機関等の組織に事務局を置いている団体,または公的機関等が設立した団体
⑥ 公的機関等から活動財源の2分の1以上の補助・寄附等を受けている団体
⑦ 他から補助または委託を受けて実施される事業
⑧ 既に芸術文化振興事業補助金の交付を受けている事業
※当該事業が年度内に完了せず複数年度にわたるとき,または当該事業を複数年度に
わたり継続して実施するときは,連続する3年度の間は対象となります。
対象費用
交付される補助金額
補助金は,1事業につき50万円を限度で交付し,以下の割合で算出します。
(1,000円未満は切り捨て)
当該事業が年度内に完了せず複数年度にわたるとき,または当該事業を
複数年度にわたり継続して実施するときは,連続する3年度の間は申請できます。
① 初年度については,対象となる経費の3分の2まで
② 2年目,3年目については,対象となる経費の2分の1まで
ただし,入場料や参加費等,その事業に係る収入と補助金の額との合計が,対象と
なる経費の総額を超える場合は,その超える額を補助金から差し引きます。
補助金の対象となる経費
・謝 金
講座講師・講演会講師・協力者・指導者謝金(1人1日10万円を上限)
※交通費は対象外
・会場・舞台費
会場使用料(練習,企画会議に使用したときは,本番前6か月以内の費用のみ対象),
舞台大道具・小道具使用料(会場備付け楽器を含む),音響・照明費,会場案内用看板制作費
・使用料
機材等の借用料,楽器借用料,楽譜借用料,著作権料
・設置運搬費
専門業者等でないと運搬できない対象事業に必要不可欠な楽器・作品等の運搬費及び設置費
・印刷製本費
プログラム,ポスター,パンフレット,案内状,入場券等の印刷製本費,写真現像代
・通信費
ポスター,パンフレット,案内状等の郵送費
・消耗品費
プログラム,ポスター,パンフレット,案内状,入場券等の印刷に使
う用紙,インク代
※参加者が持ち帰る成果品や,参加に当たり飲食するものは対象外
・保険料
参加者の事故に対する保険料
※対象団体の運営上加入している保険は対象外
東京都の地域別補助金・助成金情報
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