練馬区障害者等福祉団体運営費補助金
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード障害者または被爆者健康手帳所持者の福祉の向上などを目的とした団体の活動に要する経費の一部を予算の範囲において補助することにより、障害者等の地域での自立生活の促進および福祉の向上を図ることを目的とする。
障害のある方と家族(30人以上)で構成され、福祉のために活動する区内団体の運営費の一部を補助します。
実施機関 | 東京都練馬区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都練馬区 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月1日(金)〜5月31日(火) |
対象者 | 団体 |
対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
対象団体
⑴ 障害者等により構成された団体または障害者等およびその家族により構成された団体であること。
⑵ 団体の構成員は30人以上とし、構成員のうち7割以上が練馬区の区域内に住所を有する者であること。
⑶ 定期的に障害に関する理解を促進する活動を行う団体で、補助金の交付申請時において、当該活動の実績が5年以上であること。
⑷ 政治上、宗教上の組織に属するものまたは営利を目的とするものでないこと。
⑸ 構成員の互選による責任者をおき、団体の活動に関する会則等を設けていること。
⑹ 構成員から会費を徴収するなど、自主財源を有すること。
⑺ 団体の収入および支出を明らかにした帳簿を備えていること。
対象費用
補助金交付額
(1) 収入額 、支出額の2分の1 、区が定める限度額のうちもっとも少ない額が交付額になります。
(2) 区が定める限度額は、予算の範囲以内で決定します 。各福祉団体が申請する交付希望額の総額により変動があります。
(3) 新規団体の初年度の限度額は、区長が定める額の2分の1の額になります。
補助対象経費
人件費、会議費、事務費、通信費、事業費、使用料、広報費、研修費、交通費、備品費、分担金
※飲食、研修旅行、娯楽的イベント等に係る経費は除きます。
※区の補助金以外の補助金を充当した経費は除きます。
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