住居確保給付金(住宅の家賃助成)
金額 20 万 9,400 円
基本情報
住居確保給付金は、離職や廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失または喪失すおそれのあるかたを対象として、一定の要件のもと、家賃相当額(上限額があります。)を原則3か月間(延長する場合があります。)、市から住宅の貸主に支給する制度です。
実施機関 | 東京都昭島市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都昭島市 |
上限金額 | 20万9400円 |
公募期間 | 2023年4月1日(土)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
住居確保給付金の主な支給要件は、次のとおりです。
昭島市に居住または居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当するかたが支給対象となります。
1. 次のいずれかに該当すること
(1)離職等より経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「離職等による場合」とします)。
(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「減収等による場合」とします)。
2. (1)離職等による場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は4年以内)であること。
(2)減収等による場合は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
3. (1)離職等による場合は、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
(2)減収等による場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
4. 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅家賃額(ただし地域ごとに設定された住宅扶助に基づく基準額を上限とする)を合算した額(収入基準額)以下であること。
注:対象となる収入については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。
1人 84,000円 84,000円+家賃額(上限53,700)
2人 130,000円 130,000+家賃額(上限64,000円)
3人 172,000円 172,000+家賃額(上限69,800円)
4人 214,000円 214,000円+家賃額(上限69,800円)
5人 255,000円 255,000円+家賃額(上限69,800円)
5.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金融資産額以下であること。
1人 504,000円
2人 780,000円
3人以上 1,000,000円
6.(1)公共職業安定所等に求職の申込みをして、以下に掲げる常用就職を目指した求職活動(以下「求職活動要件」とします)を誠実かつ熱心に行うこと。
(2)上記2(2)に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると昭島市が認める場合には、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると昭島市が認める場合は、6か月間)に限り、以下に掲げる自立に向けた活動(以下「自立に向けた活動要件」とします)を、求職活動要件に代わり行うこと。
求職活動要件
(ア)申請時等に、公共職業安定所等へ求職活動の申込みを行うこと。
(イ)月4回以上、昭島市くらし・しごとサポートセンター(昭島自立相談支援機関)での面接等の相談支援を受けること。
(ウ)月2回以上、公共職業安定所等での職業相談を受けること。
(エ)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(オ)昭島市くらし・しごとサポートセンターが策定する支援プランに沿った活動を行うこと。
7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
対象費用
1人 53,700円
2人 64,000円
3人から5人 69,800円
注:6人以上の世帯のかたは、お問い合わせください。
支給期間
原則3か月間(求職活動を誠実に実施しているかたなど、一定の条件により、3か月ごとに最長9か月までの延長することが可能です。ただし、延長・再延長申請時に支給要件に該当している必要があります。)
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