募集終了

私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助金

上限
金額
3 5,100

私立幼稚園などに入園している満3歳児から5歳児(注釈)の保護者の経済的負担を軽減するため、世帯の所得に応じて補助金を支給します。
 対象となるかたは、国分寺市に住所を有し、住民基本台帳に記載され、または記載されていた幼児(満3歳児から5歳児)の保護者で、保育料または利用者負担額を従来型の私立幼稚園等または新制度に移行した私立幼稚園や認定こども園に納入したかたです。また、本補助金は子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費及び施設等利用給費の上乗せ助成として位置づけられていますので、補助を受ける園児は子ども・子育て支援法第19条第1号もしくは第30条の4の認定を受けていただく必要があります。
 注釈:2歳児クラス(プレ幼稚園)は対象外です。

実施機関 東京都国分寺市
都道府県 東京都
対象地域 東京都国分寺市
上限金額 3万5100円
公募期間 2023年11月24日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

私立幼稚園などに入園している満3歳児から5歳児(注釈)の保護者

対象費用

1 私立幼稚園(未移行・新制度)に通園する園児の補助限度額 (月額)
第1子
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):9,400円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):6,400円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:5,000円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:5,000円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:5,000円
区分6 上記区分以外の世帯:5,000円

第2子(注釈1)
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):9,400円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):9,400円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:5,000円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:5,000円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:5,000円
区分6 上記区分以外の世帯:5,000円

第3子以降(注釈1)
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):9,400円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):9,400円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:9,400円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:8,800円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:8,200円
区分6 上記区分以外の世帯:5,000円

(注釈1)令和5年9月分までは、区分により、以下のいずれかに該当する兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
ア 区分1から3の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉すべて
イ 区分4から6の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉のうち、小学3年生までの者
令和5年10月分からは、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
(注釈2)ひとり親世帯等とは、次に掲げる世帯をいいます。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

2 東京都が認定した幼稚園類似の幼児施設に通園する園児の補助金額(月額)
第1子
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):35,100円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):32,100円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:30,700円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:30,700円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:30,700円
区分6 上記区分以外の世帯:30,700円

第2子(注釈1)
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):35,100円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):35,100円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:30,700円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:30,700円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:33,900円
区分6 上記区分以外の世帯:30,700円

第3子以降(注釈1)
区分1 生活保護世帯 及び区分2のうちひとり親世帯等(注釈2):35,100円
区分2 市民税額所得割非課税世帯 及び区分3のうちひとり親世帯等(注釈2):35,100円
区分3 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が77,100円以下の世帯:35,100円
区分4 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が211,200円以下の世帯:34,500円
区分5 当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額 (世帯内合算)が256,300円以下の世帯:30,700円
区分6 上記区分以外の世帯:30,700円

(注釈1)令和5年9月分までは、区分により、以下のいずれかに該当する兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
ア 区分1から3の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉すべて
イ 区分4から6の世帯は、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉のうち、小学3年生までの者
令和5年10月分からは、保護者と生計を一にする、当該園児の兄・姉が1人いる園児を第2子、2人以上いる園児を第3子以降とします。
(注釈2)ひとり親世帯等の定義は、上記1と同じです。

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