募集終了

事業資金の融資あっせん制度

上限
金額
700

小規模事業を営んでいる方、新たに事業を始めようとする方に対する事業資金の融資について、市内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合)へあっせんする制度です。東大和市の事業資金融資のあっせん制度には、「小口事業資金融資制度」と「特例小口零細企業資金融資制度」の2種類があります。

実施機関 東京都東大和市
都道府県 東京都
対象地域 東京都東大和市
上限金額 700万円
公募期間 2023年10月24日(火)〜
対象者 企業
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

1. 個人の場合:東大和市に住民登録されている個人で、市内に引き続き1年以上居住し、都内で1年以上事業を営んでいる方
2. 法人の場合:主たる事務所または事業所を市内に有し、1年以上同一事業を継続している方
3. 従業員が20人以下であること(商業・サービス業の場合は5人以下)
4. 納期限の経過した市税(市民税、固定資産税)を完納していること
5. 東京信用保証協会の保証対象業種であること

6. 特例小口零細企業資金を申し込む場合:全国の信用保証協会の保証付き融資残高と、今回申し込む金額との合計が2000万円以下であること
※創業資金及び特定創業資金においては1と2を除く3~6の要件をみたすこと。また、

7.融資実行日から1か月以内に創業する方又は創業して一年未満の方
8.事業所又は事務所を東大和市内で有していること。
9.確実な事業計画を有すること

10.過去に「創業資金」及び「特定創業資金」の制度を利用していないこと。
※特定創業資金利用者は「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を有していること。

対象費用

運転資金:500万円、5年以内
設備資金:700万円、7年以内
不況対策特別運転資金:300万円、5年以内(小口事業資金のみの制度)
創業資金:500万円、5年以内(特例小口事業資金のみの制度)
特定創業資金:700万円、7年以内(特例小口事業資金のみの制度)

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