移住促進事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「青梅で働きたい・暮らしたい」と考える方の転入を促進するため、自社の従業員に対して青梅への移住をサポートする事業を行っていただける事業者を「バディ事業者」として市に登録します。バディ事業者が行ったサポートの結果、実際に自社の従業員が青梅市へ移住した場合(移住希望者を新規に正規雇用した場合も含みます。)に、協力金としてバディ事業者に30万円の支援をいたします!
また、移住した従業員の方にも、移住後3年が経過した際に、お祝い金として10万円の支援をいたします!
実施機関 | 東京都青梅市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都青梅市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年8月23日(水)〜 |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
バディ事業者の要件
バディ事業者として、登録できる事業者の要件は、以下のとおりです。
1. 「移住促進事業」を行う事業者であり、かつ青梅市内に本店、支店、営業所、事業所などの業務拠点があり、正規雇用の従業員が、その業務拠点等に常勤している実態があること。
2. 法人または団体の場合は、定款またはこれに準ずるものを備えていること。
3. その他の条件
・バディ事業者(法人または団体の場合は代表者および役員)として登録するものが、青梅市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員および同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
・政治および宗教活動を目的としないものであること。
・市税を滞納していないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者または同条第2項にもとづく市の入札参加制限を受けている者でないこと。
・会社更生法(平成14年法律第154号)にもとづき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)にもとづき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生または再生の手続開始決定を受けた者を除く。
・市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。
対象費用
移住就業協力金
バディ事業者による移住者の雇用機会の創出および移住支援の体制整備を促進するため、次の1と2の要件を満たした場合に、協力金30万円をお支払いします。ただし、同一のバディ事業者への交付は1回限りです。
1. 移住促進事業の実施により、雇用移住希望者または市外従業員が市に移住すること。
※バディ事業者の登録日以前に青梅市へ移住した従業員は対象となりませんのでご注意ください。
また、バディ事業者として登録していても、従業員が移住促進事業の制度を利用せずに移住してきた場合は対象となりませんのでご注意ください。
2. 申請日時点で、市税の滞納がないこと。
移住就業お祝い金
バディ事業者が取り組む移住促進事業により、市に移住することとなった移住従業員に対し、次の1から3の要件を満たした場合に、お祝い金10万円を交付します。ただし、同一の移住従業員への交付は、1回限りとします。
1. 正規雇用者として勤務する事業所が、バディ事業者として登録された日から、継続して3年以上、正規雇用者として勤務し、かつ、事業所がバディ事業者としての登録決定後に、青梅市に転入し、3年以上、市内に住民登録を有している者であること。
2. 申請日時点で、市税(国民健康保険税含む。)の滞納がないこと。
3. 市が実施する移住・定住促進施策に協力すること。
東京都の地域別補助金・助成金情報
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