募集終了 締切 : 2023年11月30日(木)

葛飾区中小企業者等高圧・特別高圧電力料金補助金

上限
金額
50

本補助金は、電気料金の上昇により影響を受けている区内中小企業者及び学校法人に対して高圧・特別高圧の電力料金の一部を補助するものです。

実施機関 東京都葛飾区
都道府県 東京都
対象地域 東京都葛飾区
上限金額 50万円
公募期間 2023年9月1日(金)〜11月30日(木)
対象者 企業,団体
対象業種 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業

詳細情報

対象者

以下の全ての項目を満たしていること。
(1)次のいずれかにあてはまること。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者で、区内に主たる事業所を有するもの、又は葛飾区外に主たる事業所を置く区内に従たる事業所を有するもの。ただし、いずれの場合も東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営むものは除く。

 イ 主たる事務所を区内に置く学校法人(区内に設置する学校教育法(昭和22年法律第26号) 第1条に規定する学校を有するもの。)

(2)申請時点で事業活動を行っていないもの又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続その他の法的整理中でないもの。

(3)葛飾区暴力団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団であるもの又は代表者、役員若しくは使用人その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者でないもの。

(4)申請日において区内で引き続き1年以上事業を営んでおり、補助金の申請後も事業活動を継続する意思があること。

(5)補助金の交付を申請する日の前年度において、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める税を滞納していないこと。
 ア 法人 法人都民税(主たる事業所が都外の場合にあっては、法人道府県民税)
 イ 個人事業主 葛飾区の特別区民税(葛飾区外(以下「区外」という。)在住の者にあっては、
   葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)及び個人事業税

(6)大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第2条第2項に規定する大企業をいう。)が実質的に経営に参画していないこと。

(7)小売電気事業者と高圧又は特別高圧の電力供給契約を行い、その電気料金の支払いをしていること。

対象費用

補助額
高圧又は特別高圧の使用について、令和5年4月1日から申請日までの任意の1月おける使用電力量が次の表に掲げる区分に該当する場合、以下の金額を交付します。※一度指定した月を変更することはできません。
1カ月の使用電力量  補助金額
1kwh以上3万kwh未満 200,000円
3万kwh以上5万kwh未満 300,000円
5万kwh以上 500,000円

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