創業支援事務所等賃料補助金
金額 15 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
実施機関 | 東京都江東区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都江東区 |
上限金額 | 15万円 |
公募期間 | 2023年5月15日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 製造業,その他,漁業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
補助対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
・初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・風俗営業等の事業を営む方
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
補助対象となる事務所等
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
・申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
・当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
・1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
・区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
・賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
・事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
・当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
・当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと
対象費用
補助対象経費
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)
【補助内容】
補助期間:2年
補助開始月~12ヶ月目
製造業 10万円 月額賃料の1/2以内
製造業以外 5万円 月額賃料の1/4以内
13ヶ月目~24ヶ月目
製造業 5万円 月額賃料の1/2以内
製造業以外 3万円 月額賃料の1/4以内
補助件数
新規の申請については、製造業1件・製造業以外9件を限度とし、審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。
更新の申請については、件数の限度は設けていません。
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