募集終了

成年後見制度に係る報酬費用助成

上限
金額
2

成年後見制度に係る報酬費用助成とは、多摩市長による審判の請求手続きによって、選任された成年後見人、保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬の支払いが困難な方に、費用を助成する制度です。

実施機関 東京都多摩市
都道府県 東京都
対象地域 東京都多摩市
上限金額 2万円
公募期間 2023年5月19日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

助成対象者
多摩市長が行う後見開始等の審判の請求に基づき成年後見人等が選任された65歳以上方で、次のいずれかに該当する方
 ・生活保護法第19条の規定により多摩市長が保護を行う被保護者

 ・多摩市内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当するもの
(1)中国残留邦人等の支援給付受給者の方

(2)次の全てに該当する世帯に属する方
 (ア)世帯構成員全員について、審判のあった月の属する年度における市民税が非課税であること(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)
 (イ)世帯構成員の年間収入合計額が*1基準収入額以下であること
 (ウ)世帯構成員の預貯金等の合計額が*2基準貯蓄額以下であること
 (エ)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと

(3)多額の債務を有することその他のやむを得ない事由により審判請求費用又は報酬費用の支払が困難と認められる者

対象費用

助成対象費用
家庭裁判所の報酬付与審判がなされた、成年後見人等に対する報酬とします。

助成額
月額2万円を上限とします。ただし、助成対象者が施設等に入所している場合は、月額1万8千円を上限とします。

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