産業財産権取得支援事業補助金
金額 25 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
実施機関 | 東京都港区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都港区 |
上限金額 | 25万円 |
公募期間 | 2023年4月10日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
次のすべての要件をみたしている事業者
・区内に本社を有する法人、又は区内に住所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。(法人又は個人事業主として申請する場合)
・区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体(団体として申請する場合)
・法人都民税と法人事業税(個人事業主は、特別区民税・都民税)を滞納していないこと。
・申請時点で産業財産権の出願を終了しており、取得は完了していないこと。
・同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
・同一の産業財産権について、国又は他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
・過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。
・令和6年3月31日までに実績報告書が提出できること。
補助対象:特許権・実用新案権・意匠権・商標権
対象費用
補助金額
特許権・・・対象経費の1/2 上限250,000円※千円未満切り捨て
特許権以外・・・対象経費の1/2 上限150,000円 ※千円未満切り捨て
対象経費
・出願料
・審査請求料
・登録料
・産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金申請日以前に支払った経費(出願料及び出願に係る弁理士手数料を除く)、消費税、源泉徴収税については、対象となりません。
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