産業人材育成支援補助事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
実施機関 | 東京都葛飾区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都葛飾区 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2023年4月3日(月)〜 |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
2.補助対象経費(授業料等、訓練費用等)の2分の1以上を負担していること。
3.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
4.前年度の法人都民税納税、個人事業主の場合は特別区民税(区外在住の場合は、特別区民税及び居住地の区市町村民税を滞納していないこと。
5.国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
対象費用
対象とする経費
1.補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために大学等に通学をさせる場合に係る授業料、実験実習料又は教材費。
2.補助対象事業者が自社の従業員を業務に必要な技術等を習得させるために現場訓練、技能訓練等の実施をする場合に係る訓練費用、 授業料、教材費及び材料費(以下「訓練費用等」という)のうち、補助対象事業者が負担した額。
※パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関するもの)、ビジネスマナー等の一般教養については対象外
補助額
受付順で予算の範囲内とします。
・大学等
補助額:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
・現場訓練・技能訓練等
補助額:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。
※1回の交付申請額が1万円に満たない場合は申請できません。
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