子どもの医療費助成制度
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード子どもの医療費助成制度は、18歳の年度末までの子どもが病院等で診療を受けた医療費のうち、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
実施機関 | 東京都武蔵野市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都武蔵野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2023年2月2日(木)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
武蔵野市内に住民登録をしており、健康保険に加入している18歳の年度末までの子ども(0歳から18歳に達した日以降最初の3月31日まで)を養育しているかた。
・子どもの両親ともに所得がある場合は恒常的に所得の高いかたが申請者となります。
・所得制限はありません。
注意
・生活保護を受けている子ども、児童福祉法に定める施設に入所している子ども、里親に委託されている子どもは対象になりません。
・ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)、心身障害者医療費助成制度(マル障)等他の公費負担医療費助成制度と重複して助成を受けることはできません。ただし、他の公費負担医療費助成適用後に自己負担分がある場合は払い戻しの申請により助成がうけられます。
対象費用
助成内容
未就学児には乳幼児医療証(マル乳)、小学生・中学生には義務教育就学児医療証(マル子)、中学校卒業相当年齢から18歳の年度末までにある子どもには高校生等医療証(マル青)を交付します。
医療証を使用することにより、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成します。
・マル乳は2割助成 (健康保険で8割給付)
・マル子、マル青は3割助成 (健康保険で7割給付)
注意
・医療費のうち保険診療対象外のものは助成の対象となりません。予防接種、健康診断料、診断書等の文書代、初診に関する特定療養費、薬の容器代、おむつ代、入院時の食事療養費、差額ベッド代は一般的に保険診療対象外となります。
・学校・保育園等の管理下における傷病については他の保険(日本スポーツ振興センター等)の給付が受けられる場合がありますので、医療証を使用する前に学校・保育園等にご連絡ください。
・交通事故等第三者行為(保険者と被保険者以外のもの)による傷病については、医療費等は加害者が負担する責任があります。医療証を使用する前に必ず子ども子育て支援課にご連絡ください。
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