募集終了

生活困窮者 住居確保給付金

生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。

離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受けることが必要です。

【制度改正】住居確保給付金の見直しについて
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じてきた特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)については、令和5年3月末日までの申請をもって終了しました。
・令和5年4月以降の支給対象者、求職活動要件、再支給、代理受領の例外、職業訓練受講給付金との併給、収入算定等について、見直しが行われました。

実施機関 東京都江戸川区
都道府県 東京都
対象地域 東京都江戸川区
上限金額
公募期間 2023年5月22日(月)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

住居確保給付金の見直しの概要
対象者
離職又は廃業により住居確保給付金を受給する場合の対象者について、離職又は廃業後2年以内であることを要件としているところ、当該期間に疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により、連続して30 日以上求職活動ができなかった者については、当該事情により求職活動ができなかった日数を考慮することとする。

求職活動要件
(1)求職活動要件として、公共職業安定所への求職申込みを行うことを要件としてい
るところ、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下で講じた特例措置を恒久化し、公共職業安定所のほか地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者への求職申込みも可能とする。

(2)離職・廃業と同程度まで収入が減少したことにより住居確保給付金を受給する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うこ
とが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から3ヶ月間(最長6ヶ月間)に限り、当該取組を行うことをもって、求職活動要件であ
る公共職業安定所等への求職申込みに代えることができることとする。

再支給について
(1)住居確保給付金については、
① 支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合

② 規則第12 条第2項に該当する場合(疾病又は負傷により規則第10 条第5号に定める求職活動要件に該当しなくなった後、2年以内に規則第10 条各号(第1号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められる場合)のいずれかの場合にのみ再支給を可能としているところ、これに加え、支給が終了した後、

③ 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)

④ 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず離職・廃業と同程度まで収入が減少した場合についても再支を可能とする。
ただし、①③④の場合においては、支給終了後1年の間は同給付金の支給を行わないこととする。

(2) 最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31 日以前である者であって、上記①の場合に該当する者については、当該支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過するまでの間は、支給終了後1年の間は再支給を行わない取扱いの例外とする経過措置をおく。

職業訓練受講給付金との併給について
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響下で講じた特例措置を恒久化し、職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を可能とする。

収入算定について
児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等を収入算定から除外する。

〇初回申請(1から3か月分)
 この給付金を過去に一度も申請をしたことがない方
 初回申請では、3か月分を上限に基準による家賃相当額を給付します。
 申請に関しては、「くらしごと相談室」にご相談ください。

〇延長申請(4から6か月分)
 初回申請に引き続き延長を希望する方
 延長申請は、初回の3か月分の給付を受けた方に、引き続き更に3か月分を給付します。
 【初回の申請で給付決定した方に、延長申請書類をお渡ししています。】
 3か月目家賃相当額を給付する月に、相談・申請していただく必要があります。

〇再延長申請(7から9か月分)
 延長申請に引き続き、さらに延長を希望する方
 再延長は、初回と延長の6か月分の給付を受けた方に、さらに3か月分を追加給付します。
 【延長申請で給付決定した方にのみ、再延長のための申請書類をお渡ししています。】
 6か月目家賃相当額を給付する月に、相談・申請していただく必要があります。

〇再支給
 過去に住居確保給付金を受け、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過した方

(注)前回の支給申請日が令和6年3月31日以前であって、前回の支給終了後に、解雇(自己の責に帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職をされた方については、前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年経過していなくても申請可。

対象費用

支給額
家賃上限額の範囲で、世帯の人数や収入額から計算した額が給付額となります。
借りている住宅の家賃が、家賃上限額を超えている場合は、必ず自己負担額が発生します。

世帯人数に対する家賃上限額は、世帯収入基準の表中に示しています。
実際に支給される金額は、申請後の審査で決定します。

支給する家賃額=実際の家賃額+基準額-世帯の月収

世帯収入額が、実家賃+基準額の合計金額を超えているときは、0円となります。

支給期間
原則として、申請当月または翌月からの3か月間を限度に支給します。

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

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