子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を給付します。
子育て世帯生活支援特別給付金は、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分(ひとり親以外分)」の2種類あります。どちらか一方を1回のみ受給できます。令和5年度に既に他区市町村等から受給している方やひとり親世帯以外分を受給している方は、対象外となります。
実施機関 | 東京都新宿区 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都新宿区 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2023年6月15日(木)〜24年2月29日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
給付対象者
児童扶養手当受給資格があり、以下のいずれかに該当する方
1.令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の受給により、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(令和3年中の収入が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※児童扶養手当と同様に、次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
1.児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
3.児童が里親に委託されているとき
4.児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
5.児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
「生計を同じくする」とは
児童の母(父子家庭の場合は父)が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
1.法律上の婚姻関係にあること
2.住民票上同一住所地にあること
3.住民票上同一住所地になくとも実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計の補助を受けている場合
対象費用
給付額
児童1人あたり一律50,000円
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